印鑑登録の廃止等

更新日:2022年09月29日

ページID : 8126

印鑑登録の廃止等について

申請できる方

  • 本人
  • 代理人(本人の直筆した委任状が必要です。)

申請窓口

  • 市役所市民課
  • JR津田沼駅南口連絡所

手数料

無料(印鑑登録証再交付申請は300円)

廃止などの手続

(表中の委任状の書き方は「印鑑登録の委任状・保証書の見本」をご参照ください。)

廃止などの手続の詳細
種類 ケース 持参するもの
印鑑登録
廃止申請
  • 登録を廃止したいとき
  • 登録印鑑を変更したいとき
  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、健康保険証など)
  2. 印鑑登録証(カード)
  3. 代理人が申請する場合は、本人が直筆し、印鑑を押した委任状及び代理人の印鑑
印鑑登録証
亡失届
印鑑登録証(カード)を紛失したとき
  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、健康保険証など)
  2. 代理人が申請する場合は、本人が直筆し、印鑑を押した委任状及び代理人の印鑑
登録印鑑
亡失届
登録印鑑を紛失したとき
  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、健康保険証など)
  2. 印鑑登録証(カード)
  3. 代理人が申請する場合は、本人が直筆し、印鑑を押した委任状及び代理人の印鑑
印鑑登録証
再交付申請
印鑑登録証(カード)が著しく汚損またはき損したとき
(注意)カードを持っていることが前提です。
  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、健康保険証など)
  2. 印鑑登録証(カード)
  3. 代理人が申請する場合は、本人が直筆し、印鑑を押した委任状及び代理人の印鑑
  4. 手数料(300円)

注意点

  • 上の表の手続を行うと、印鑑登録は廃止されます。(印鑑登録証再交付申請を除く)
  • 再び登録する場合は、印鑑登録の廃止に加えて通常の印鑑登録の手続きを最初からしていただく必要があります。(手数料300円)
  • 代理人に手続を委任する際の委任状の書き方は「印鑑登録の委任状・保証書の見本」をご参照ください。

印鑑登録廃止のお手続きが不要な場合

次の場合、印鑑登録廃止のお手続きは必要ありません。

  1. 登録されている方が亡くなられた。
  2. 習志野市外への転出の届け出をした。(注釈1)
  3. 結婚等に伴って、氏名等の住民登録上の情報が変更された結果、住民登録上のお名前と印鑑のお名前が一致しなくなった。

(注釈1)習志野市内での転居のお届けをされる場合も、印鑑登録に関するお手続きは必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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