消費生活センターの業務内容

更新日:2023年05月29日

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消費生活センター

左壁にチラシやポスターが掲示されている消費生活センター入口の写真

消費生活センター 入口

  • 住所 千葉県習志野市津田沼5-12-12 サンロード津田沼4階
     (京成津田沼駅下車 隣接する駅ビル4階)
  • 電話
    • 相談専用ダイヤル 047-451-6999
    • 事務局047-489-5230

消費生活相談

商品やサービスの苦情や問合せ、契約をめぐるトラブルについてお気軽にご相談ください。
相談員が皆さんとともに考え、解決のためのお手伝いをします。
ご相談は、主に電話相談でお受けしていますので、何か問題があるときは早めに、ご相談下さい。

  • 相談日:月曜〜金曜・第2土曜日(祝日・年末年始は除く)
  • 相談時間:午前9時30分〜午後4時

(注意)来所の場合は午後3時までにおいでください。
第2土曜日の来所は、電話で予約のうえ3時までにお越しください。
相談専用電話:047-451-6999
詳細は下記リンクをご覧ください。

消費者啓発事業

1.啓発用パネル展示、パンフレットの配布

掲示ボードにポスターが貼られている前に、たくさんのパンフレットが並べられているコーナーの写真

様々なパンフレットを用意しています

相談窓口、消費生活展等において啓発用パンフレット、冊子の配布及びパネルの展示を行なっています。

消費者行政の概要

2. 広報紙掲載による啓発

広報習志野の奇数月15日号に「消費生活メモ」として、最近の悪質商法や消費者問題等の市民からの相談と相談員からのアドバイスを掲載し、安全・安心な暮らしに役立つ情報を提供しています。

3. 出前講座等の講師派遣

 「まちづくり出前講座」の「かしこい消費者になりましょう」をテーマに、町会、高齢者クラブ、市内大学、企業など希望される団体の講座に消費生活相談員を派遣しています。

対象と内容

  • 高齢者向け
    最近の被害例と対処法(訪問販売、クリーニングトラブル、架空・不当請求、インターネットトラブル等)
  • 一般・若者・大学生向け
    最近の被害例と対処法(インターネットトラブル、マルチ商法、クリーニングトラブル、架空・不当請求、敷金返還、多重債務等)
  • 市内企業・教育機関・団体・事業所の職員向け
    消費者教育の担い手育成のための講座。
    消費者被害にあわないように自ら学び身近な人の見守りをしましょう。

 その他、公民館等を中心に開催している消費生活啓発講座に消費生活相談員を講師として派遣しています。ご希望の場合はご相談ください。

消費生活用製品安全法等による立入検査

 消費者が安全な製品を購入できるよう、家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法および電気用品安全法に基づき、販売事業者が規制対象製品にPSマークがついていることを確認して販売しているかを、年1回店頭での立入検査を行っています。
(注意)製造・輸入・販売事業者は、PSマークの表示が付されているものでなければ、販売し、または販売の目的で陳列してはならないという販売の制限が課せられており、違反した場合は罰則(最大で懲役1年又は100万円以下の罰金)があります。
ただし、平成24年4月1日から権限移譲された「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」、「ガス事業法」に基づく、立入検査については、事故等があった場合、必要に応じ随時行います。

計量適正化推進事業

取引又は証明に使用する非自動はかり・分銅及びおもりは、知事が行う定期検査を受けなければなりません。
市では、県が2年に1回実施する市内の事業所・商店・医院・学校等を対象とした営業用や証明用に使用されている計量器の定期検査を補助し、計量器の適正化につとめています。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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