防火・防災管理関係(防火・防災管理者の選任・解任、消防計画、自衛消防組織設置、消防訓練など)

更新日:2024年01月17日

防火・防災管理関係の届出書等

 このページでは、予防課又は消防署、出張所へ提出する主な届出書や申請書の様式及びその記入例を提供しています。A4サイズでの印刷をお願いします。

 

ちば電子サービスは下記のURLより

https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/yobo/shinsei_dl/kasaiyopboudennshishinnsei/index.html

火の用心を呼び掛けている消太くんのイラスト

消防署等の所在地は、次のリンクをご覧ください。

1、防火・防災管理者の選任・解任届出等

防火・防災管理者選任・解任の届出

防火管理者又は防火・防災管理者を選任又は解任する場合は、次の様式に必要事項を記載し、届出をしてください。なお、選任の届出の場合は必要な資格証(甲種防火管理講習修了証など)のコピーを添付してください。届出書類は、2部必要になります。届出は消防署・出張所又は予防課までお願いします。

(注意)これから防火・防災管理講習等を受講される方は、下記のページを参考にしてください。

防火管理資格講習修了証の再交付の申請

防火管理講習の修了証を汚損または亡失し、再交付の申請する場合は、次の様式に必要事項を記載し、申請してください。
本市消防本部が主催した講習(平成22年7月までの講習)を受講された方が対象です。申請は予防課までお願いします。

(注意)なお、平成22年8月からは、日本防火・防災協会が講習を主催しておりますので、これ以降の修了証の再交付につきましては、日本防火・防災協会にお問い合わせください。
日本防火・防災協会のホームページは下記リンクをクリックしてください。

屋内消火栓のホースを確認している消太くんのイラスト

2、消防計画の作成及び変更の届出等

消防計画を作成及び変更した場合は、次の様式に必要事項を記載し、「消防計画」を添付して、届出をしてください。(注意)書類は、2部必要となります。届出は消防署・出張所又予防課までお願いします。

消防計画作成(変更)の届出

消防計画の作成について

  • 「消防計画」は防火管理をされる建物やテナントなどの使用状況に合わせたものを作成してください。
  • 「消防計画って何?」、「どうやって書くの?」とお困りの場合は、次の「消防計画作成例」を参考にしてください。

(注意)「消防計画作成例」は、「適用フロー」の規模、用途、収容人員から、ご自身が防火管理をされる建物やテナントなどが該当するものをご覧ください。

建物の両端に2本ずつ木が立っている消防署の建物のイラスト

3、「統括防火管理者選任・解任届出」及び「全体の消防計画作成・変更届出」等

「共同防火管理」が、「統括防火管理」に改正されました。

高層建築物、地下街等で管理権原が分かれている場合の防火管理・防災管理について消防法が次のように改正され、平成26年4月1日から実施されています。

主な改正内容

  • 高層建築物、地下街等で管理権原が分かれている場合は、全ての管理権原者が協議により統括防火管理者を定め、届け出ることが義務付けされました。
  • 統括防火管理者に、その建物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、廊下、階段、避難口等の管理等を行わせることとなりました。
  • 統括防火管理者は、建物全体について防火管理上必要があると認めるときは、各防火管理者に対して必要に応じて指示をすることができることなどが定められました。

統括防火・防災管理者選任(解任)の届出

「統括防火管理者」又は「統括防火・防災管理者」を選任又は解任する場合は、次の様式に必要事項を記載し、届出をしてください。なお、選任の届出の場合は必要な資格証(甲種防火管理講習修了証など)のコピーを添付してください。届出書類は、2部必要になります。届出は消防署、出張所又は予防課までお願いします。

全体についての消防計画作成(変更)の届出

「全体についての消防計画」を作成及び変更した場合は、次の様式に必要事項を記載し、「全体についての消防計画」を添付して、届出をしてください。(注意)書類は、2部必要となります。届出は消防署、出張所又は予防課までお願いします。

全体についての消防計画の作成について

  • 「全体についての消防計画」は統括的な防火管理又は防火・防災管理をされる建物などの使用状況の実態に合わせたものを作成してください。
  • 「全体についての消防計画って何?」、「どうやって書くの?」とお困りの場合は、次の「消防計画作成例」を参考として、ご覧ください。

(注意)「全体についての消防計画作成例」は、防火管理のみ義務のある建物用と防火及び防災管理の義務のある大規模な建物用がありますので、該当するものをご覧ください。

あくまで作成例ですので、建物の防火管理の状況等に即した計画を作成してください。

全体についての防火・防災管理に係る消防計画の作成例(大規模建物用)

あくまで作成例ですので、建物の防火・防災管理の状況等に即した計画を作成してください。

防火管理者共同選任について

 消防法第8条の2に基づく統括防火管理者の選任が必要な建物などで、防火に関する権原を共同で選任する場合に必要な書式です。

消太くんが消火器で火元に向かって消火しているイラスト

4、自衛消防組織設置(変更)届出書

一定の大規模・高層の建築物等(防災管理対象物)について、自衛消防組織を設置又は変更した場合には届出が必要です。
(注意)統括管理者の資格を証する書類の写し、届出書、添付書類とも正・副2部提出して下さい。

5、消防訓練実施届出等

届出は消防署、出張所又は予防課までお願いします。

 習志野市火災予防施行規程第4条第1項に基づく様式です。
訓練の3日前までに提出してください。(注意)書類は、2部必要となります。

敬礼している制服を着た女性のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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