空地の管理は土地所有者の義務です

更新日:2023年05月01日

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毎年、「空地に雑草などが生い茂り、困っているので除草してほしい」という要望が多数寄せられます。
空地の管理は、「習志野市空地に繁茂した雑草等の除去に関する条例及び条例施行規則」に基づき、土地所有者に義務付けられています。
(注意)空地 現に人が使用していない土地

雑草が伸び、生い茂っている空地の写真

雑草が生い茂った(繁茂している)状態

雑草が生えておらず、除草された空地の写真

除草され適正な管理をされた状態

空地に雑草などが生い茂り放置されると、危険な状態になるおそれがあります

病害虫(蚊・ハエ・毛虫など)が発生する恐れがあります。

ごみなどを不法投棄される恐れがあります。(不法投棄の処理費用は土地所有者の負担となります。)

空地の雑草が道路にはみ出ると歩行者や車両の視界を妨げ、事故が発生する恐れがあります。

枯れ草のまま放置すると火災が起こる恐れがあります。

土地所有者は、空地が危険状態にならないよう適正な管理をしましょう

  • 空地を放置したままの状態が続くと、雑草などが生い茂り、周辺の生活環境の悪化の原因となります。雑草、樹木などは春から秋にかけて生い茂りますので、定期的な除草、剪定などにより、適正な管理を行いましょう。
  • 刈り取った草や剪定した枝木は最後までしっかりと片付けましょう。放置されると風による飛散、病害虫の発生、火災などの原因になります。
  • 所有する空地とお住まいが離れている等、ご自身で除草できない場合は、専門業者にご依頼ください。

市で紹介している除草業者

除草業者一覧
名称 所在地 電話番号
習志野市造園協同組合 千葉県習志野市花咲1-10-3 047-474-1858
花の実園 千葉県習志野市秋津3-4-1 047-451-3921
  • 除草費用は依頼者の負担となります。あらかじめ業者に内容を確認し、納得のいく業者へ依頼をしてください。また、繁忙期にはご希望の時期に除草できない可能性があります。
  • その他の業者を選定される場合は、インターネットなどで検索してください。

土地所有者が適正に管理しない場合、条例及び条例施行規則に基づき指導します

土地所有者が適正に管理しない場合、対象地の土地所有者を調査し、現地の確認を行います。対象地が危険状態である、又は危険状態になるおそれがあると認められた場合、条例及び条例施行規則に基づき土地所有者へ文書などで指導します。

空地の適正管理に係る指導・助言に関する留意事項

  • お問い合わせをいただいてから土地所有者を調査して指導するまでには、相応の日数を必要とします。
  • 所有者の相続・転居・死亡等により所有者への指導等が行えない場合があります。
  • 空地の場所や状態によっては、所有者への指導等の対象とならない場合があります。
  • 所有者情報は、個人情報保護の観点から教えることはできません。直接所有者へ連絡されたい場合は、法務局で調べることができます(手数料がかかります)。

空地以外の相談先

空地には、農地・道路・空家(建物)がある・保全林(自然保護区・都市環境保全地区)・公園・人が住んでいる土地は含みませんので、下記相談先へご連絡をお願いします。

空地以外の相談先一覧
対象地 相談先 電話
農地 農業委員会事務局 047-453-7708
市道 道路課 047-453-9292
国道296号
(中野木交差点から花輪インターチェンジ付近まで)
県道8号・15号
(花輪インターチェンジ付近から谷津川まで)
千葉県葛南土木事務所 047-433-2426
国道14号、県道(葛南土木事務所管轄以外) 千葉県千葉土木事務所 043-242-6103
空家がある 防犯安全課 047-407-3828
保全林 公園緑地課 047-453-9297
公園 公園緑地課 047-453-9297
人が住んでいる土地 住んでいる住民へご相談ください なし

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーンセンター業務課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5374 ファックス:047-452-8299
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