マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年01月15日

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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。また、マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できます。

(注意)従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。(令和6年秋に健康保険証の廃止が予定されています。)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に「健康保険証利用登録」が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前にマイナポータルでの「健康保険証利用登録」が必要です。

「健康保険証利用登録」を事前に行うには、マイナンバーカードとカードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォン、PC+ICカードリーダー)を用いる必要があります。

上記の方法の他に、セブン銀行ATMでも申込みが可能です。

【健康保険証利用申し込みのお問い合わせ先】

マイナンバー総合フリーダイアル

電話0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4」、「2」の順にお進みください。

  • 受付時間(年末年始を除く)
  • 平日 午前9時30分から午後8時
  • 土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分

顔認証マイナンバーカードについて

暗証番号の設定を不要とする「顔認証マイナンバーカード」も健康保険証として利用することができます。

マイナンバーカードをこれから申請する方も、すでにマイナンバーカードを持っている方も、希望される方は顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。顔認証マイナンバーカードを取得された方は、市役所窓口にて「健康保険証利用登録」登録ができます(本人が来庁し同意の意思を確認した場合のみ)。

マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関・薬局のリストについて

令和3年3月からこちらのポスター・ステッカーを掲示している医療機関・薬局でマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりますのポスター

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じた場合の相談窓口について

医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じた場合は、国保年金課にお電話にてご相談ください。

【お問い合わせの際に確認するもの】
・本人資格情報(漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所、被保険者証の記号・番号)
・ご連絡先(電話番号)
・受診日
・医療機関等の情報(名称、所在地)
・医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等

【相談窓口】
国保年金課 電話:047-451-1151(代表) 内線:478、210・211

令和6年秋の健康保険証廃止について

今後は、法令に基づき、現行の健康保険証の発行を令和6年秋に終了し、「健康保険証利用登録」をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行されます。

健康保険証の廃止後も、最大1年間は、現行の健康保険証が使用可能であるほか、「健康保険証利用登録」をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)を保有しない方には、申請によらず、「資格確認書」を発行することとされました。

習志野市の「資格確認書」等については、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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