マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年11月15日

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このページでは国民健康保険被保険者証(以下、「保険証」といいます。)とマイナ保険証(健康保険証利用登録をしているマイナンバーカード)に関する情報をお知らせします。内容については、随時更新する予定です。

なお、本ページの更新時点において予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。

令和6年12月2日から「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ

法令に基づき、令和6年12月2日に現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行されます。

まだ、マイナ保険証・マイナンバーカードをお持ちでなくてもご安心ください

12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用し、今までと変わらずに保険診療を受けられます。

ただし、引っ越し(転出や転居)、氏名変更などにより、保険証に記載されている事項に変更が生じたときは、有効期限内であっても使用できなくなります。

有効期限内に変更が生じたとき、保険証の有効期限切れなどの理由で保険証が使用できなくなったときは、マイナ保険証やマイナンバーカードをお持ちでない人には「資格確認書」が交付されます。資格確認書でこれまでどおり保険診療が受けられます。ご安心ください。

医療機関に行くときは 〈保険診療を受けるために〉

病院や薬局で保険診療を受けるためには、次のとおりとなります。

持参するもの一覧表

注釈1 令和7年7月中旬に申請不要で郵送します。

注釈2 手続きの際に随時発行し、お渡しします。

 

(注意)新たに後期高齢者になった人には、申請不要で全員に「資格確認書」を発行します。

(注意)マイナ保険証で受診が困難な人(高齢者、障がいをお持ちの人など)は、申請いただくことで「資格確認書」を発行します。

(注意)マイナ保険証をお使いの方は、マイナンバーカードやマイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。

マイナンバーカードを「マイナ保険証」にする方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用登録が必要です。

手順1 マイナンバーカードを取得する

マイナンバーカードを取得するための申請方法は、以下のとおりです。

【申請方法】次の方法から選択可能

・オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)

・郵便による申請

・まちなかの証明写真機からの申請

 

手順2 マイナンバーカードを健康保険証として登録

マイナンバーカードを受け取り後、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録します。

【登録の方法】次の方法から選択可能

・医療機関・薬局の受付

・「マイナポータル」から行う

・セブン銀行ATMから行う

 

【健康保険証利用申し込みのお問い合わせ先】

マイナンバー総合フリーダイアル

電話0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4」、「2」の順にお進みください。

  • 受付時間(年末年始を除く)
  • 平日午前9時30分から午後8時
  • 土曜日、日曜日、祝日午前9時30分から午後5時30分

顔認証マイナンバーカード

暗証番号の設定を不要とする「顔認証マイナンバーカード」も健康保険証として利用することができます。

マイナンバーカードをこれから申請する方も、すでにマイナンバーカードを持っている方も、希望される方は顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。顔認証マイナンバーカードを取得された方は、市役所窓口にて「健康保険証利用登録」ができます(本人が来庁し同意の意思を確認した場合のみ)。

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証には以下のメリットがあります。

1.データに基づくより良い医療を受けられる

情報提供に同意することで、医師・歯科医師・薬剤師等へ過去のお薬情報や健康診断結果をスムーズに共有することができます。初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、よりよい医療が受けられます。

 

2.手続きなしで、高額医療の限度額を超える支払いが免除される

必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

(注意)入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。

 

3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収書を管理する必要がありました。しかし、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。

医療費の領収書を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

 

4.医療現場で働く人の負担を軽減できる

マイナ保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。

保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。

マイナンバーカードに関するよくあるご質問

マイナ保険証利用対応の医療機関・薬局のリスト

令和3年3月からこちらのポスター・ステッカーを掲示している医療機関・薬局でマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりますのポスター

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じた場合の相談窓口

医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じた場合は、国保年金課にお電話にてご相談ください。

【お問い合わせの際に確認するもの】
・本人資格情報(漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所、被保険者証の記号・番号)
・ご連絡先(電話番号)
・受診日
・医療機関等の情報(名称、所在地)
・医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等

【相談窓口】国保年金課
電話:047-451-1151(代表) 内線:478、210・211

よくある質問

質問1.職場の健康保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続き、または、職場の健康保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続きは、令和6年12月2日以降も必要か

回答1.国民健康保険の加入手続き及び脱退手続きは、必要です。マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要です。手続きに必要なもの等については、以下のページをご確認ください。

 

質問2.マイナ保険証の利用登録を解除したい

回答2.利用登録の解除を希望する場合には、加入する医療保険者等に申請が必要です。

習志野市においては、令和6年12月2日から申請を受け付ける予定です。

 

質問3.マイナンバーカードを作らず、これまでの保険証あるいは資格確認書のままでも良いのか

回答3.令和6年12月2日に今までの保険証の新規の発行はされなくなるため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付します(申請不要)。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、これまで通り、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

質問4.マイナンバーカードの有効期限、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている

回答4.マイナンバーカード自体の有効期限が切れた場合は、更新、再発行が必要となります。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合は、再設定が必要です。

再交付・再設定は、市民課にて承っております。詳しくは、以下のページをご確認ください。

なお、再交付・再設定後は、マイナ保険証として使えるかどうか、マイナポータルにてご確認をお願いします。

 

質問5.マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持っておきたいが発行可能か

回答5.資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情なく念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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