国民健康保険の各種届出
国民健康保険の加入
こんなとき | 必要なもの |
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習志野市へ転入してきたとき | 転入届の控え
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職場の健康保険をやめたとき (退職したときや扶養家族からはずれたとき) |
職場の健康保険をやめた証明書(注釈1)、年金手帳
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生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書
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国保加入世帯で子どもが生まれたとき (注釈2) | 母子健康手帳
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外国人が加入するとき (短期滞在を除く注釈3) |
上記のほかに在留カード、または特別永住者証明書
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- (注釈1) お手続きにあたり、おやめになった会社、または加入していた保険者等に被扶養者の状況を確認する場合があります。確認が取れない場合は、再来庁していただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
会社等に書式がない場合は、下記から印刷しご活用ください。(必ず社判が必要です) - (注釈2) 出産育児一時金が支給されます。
- (注釈3) 在留期間が3月以下の「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」、「公用」の在留資格をお持ちの人であっても、在留資格に応じた資料(パスポートに添付されている指定書、在学証明書、在職証明書等)により日本国内に3月を超えて滞在すると認められる人は国民健康保険へ加入することができます。
ただし、在留資格が「特定活動」の人で、医療を受けるために入国される人、または医療を受けるために入国される人の日常生活のお世話をされることを目的として滞在される人は加入することができません。
健康保険資格取得・喪失証明書 (PDFファイル: 66.5KB)
A4サイズで印刷してください。
前住地の国民健康保険や、今までの社会保険等で「特定疾病療養受療証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていた人は、加入お手続きの際、窓口にお申し出ください。
加入の届出はお早めに
国民健康保険は強制加入の制度です。このため、会社を退職して健康保険の資格を喪失したなど、加入しなければならない事由が発生した日が加入日となります。
届出が遅れてしまっても、国民健康保険の加入日は、この事由発生日までさかのぼり、保険料は加入月より負担していただきますのでご注意ください。
国民健康保険の脱退
こんなとき | 必要なもの |
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習志野市から転出するとき | 国保の被保険者証
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職場の健康保険に入ったとき |
職場の被保険者証、国保の被保険者証、年金手帳
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生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、国保の被保険者証
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死亡したとき(注釈1) | 死亡を証明するもの、国保の被保険者証、葬儀の領収証または会葬礼状(喪主の名前がわかるもの)、葬儀を行った人(喪主)の口座がわかるもの、印鑑
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外国人が脱退するとき | 上記のほかに在留カード、または特別永住者証明書
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(注釈1) 葬祭費が支給されます。
脱退の手続きは各自が行います。
社会保険に加入したときなどは、国民健康保険を脱退する必要がありますが、みなさんが社会保険に加入したという情報は市役所には提供されませんので、国民健康保険を自動的に脱退するということはありません。脱退の手続きは必ずご自身で行ってください。
また、他の健康保険に加入されたことによる国民健康保険の脱退のみ、郵送で手続きができます。新しい保険証のコピー(国保から脱退される人全員分が必要です)と国民健康保険証を国保年金課宛に郵送してください。その際に余白で構いませんので、【世帯主氏名、住所、脱退する人全員の氏名、生年月日、電話番号、脱退手続き依頼の旨】を必ずご記入ください。手続きが終わりましたら、お手紙にてご連絡いたします。
国民健康保険の加入期間を証明する書類が必要なときは、窓口に下記のものをお持ちください。
- 習志野市国民健康保険加入期間証明書交付申請書
(上記申請書は、窓口にもご用意があります。) - 届出に来庁する人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)と印鑑を必ずお持ちください。
習志野市国民健康保険加入期間証明書交付申請書 (PDFファイル: 130.6KB)
その他の手続き
こんなとき | 必要なもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 国保加入者全員の被保険者証
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被保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった被保険者証
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修学のため、子どもが他の市区町村に転出するとき | 在学証明書、転出する人の被保険者証
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この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2023年05月08日