国民健康保険料の計算方法
保険料は、加入している皆さんの所得などによって決定されます。そのため、年度ごとに、また、世帯ごとに保険料が違います。保険料は国民健康保険を支える貴重な財源です。皆さん一人ひとりの保険料が国民健康保険を支えています。
保険料の計算方法
保険料は、国民健康保険加入者の前年中の所得をもとに、一人ひとり計算を行い、その世帯の合計額の通知書を世帯主に送付いたします。
世帯主が職場の健康保険に加入しており、家族だけが国民健康保険に加入している場合についても通知書は世帯主に送付されます。
国民健康保険に加入していない(職場の社会保険に加入しているなど)世帯員の所得は、計算に含まれません。
令和6年度分の保険料は、令和6年4月から令和7年3月までを1年分として計算します。年度の途中で加入した場合は加入月から、脱退した場合は脱退の前月分までの月割計算となります。
保険料の区分
保険料は次の3つに区分されており、医療分、支援金分、介護分を合算したものが世帯の年間保険料となります。
医療分
加入者すべてに課されるもので、加入者の医療費等にあてられるものです。
医療分は、所得割(前年の所得から計算する保険料)・均等割(世帯の加入者数により計算する保険料)・平等割(1世帯あたりの保険料)の合計です。
支援金分
医療分と同様に加入者すべてに課されるもので、後期高齢者医療制度に対する支援金にあてられるものです。
支援金分は、所得割・均等割の合計です。
介護分
加入者のうち40歳から64歳までの人に課されるもので、介護保険制度に対する納付金にあてられるものです。
介護分は、所得割・均等割の合計です。
保険料の料率
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 (40歳以上64歳以下の 加入者のみ) |
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所得割 (前年の所得による 保険料) |
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均等割 (加入者数による 保険料) |
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平等割 (1世帯あたりの 保険料) |
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なし | なし |
合計 | 1+2+3=A 最高限度額65万円 |
4+5=B 最高限度額24万円 |
6+7=C 最高限度額17万円 |
令和6年度の 国民健康保険料 |
A(医療分)+B(支援金分)+C(介護分) |
備考1
所得とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式等・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。合計所得金額によって基礎控除額が異なりますので、詳細については住民税の基礎控除額をご確認ください)。
備考2
給与収入や公的年金収入から所得金額を計算する場合は、次のリンクをご参照ください。
国民健康保険料の試算ができます
国民健康保険に加入される方の所得金額などを入力することで、国民健康保険料を自分で計算できる試算用ツールを作成しています。
納入通知書は世帯主あてに送付します
保険料は、加入者一人ひとりについて計算しますが、世帯ごとに合計し、世帯主が納付義務者となります。これは世帯主が職場の健康保険に加入していて、家族だけが国民健康保険に加入している場合(擬制世帯といいます。)も同様です。
擬制世帯については、申し出により国民健康保険の加入者を世帯主に変更できる場合があります。変更をご希望の場合は、新しく世帯主になる加入者が、国民健康保険の担当へご相談ください。
保険料の軽減について
所得の少ない世帯に対する保険料の軽減
世帯全員の所得の申告(確定申告、住民税申告、国民健康保険の所得申告のうち、いずれか)が済んでいて、下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。なお、令和3年度より市・県民税(個人住民税)にかかる税制改正により、軽減判定の計算が変更になりました。
軽減割合 | 世帯の総所得金額等(軽減判定所得(基礎控除前))注釈1 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)注釈3以下 |
5割 | 43万円+(29万5千円×被保険者数注釈2)+10万円×(給与所得者等の数-1)注釈3以下 |
2割 | 43万円+(54万5千円×被保険者数注釈2)+10万円×(給与所得者等の数-1)注釈3 以下 |
- 注釈1 世帯の総所得金額等(軽減判定所得)には、擬制世帯の場合、擬制世帯主の所得も含みます。
- 注釈2 被保険者数には、後期高齢者医療制度加入者(後期高齢者医療制度加入時に国保だった人で継続して同一世帯にいる人)を含めます。
- 注釈3 給与所得者等の数は、世帯内の被保険者と世帯主のうち、給与収入(専従者給与を除く)55万円超もしくは公的年金等の収入が125万円(65歳未満は60万円)を超えている人が2人以上いる場合に計算します。
未就学児にかかる均等割の軽減
未就学児の均等割(医療分・支援金分)については、その半額を軽減します。
未就学児のいる世帯が、所得の少ない世帯に対する軽減の対象となっている場合は、その軽減後の未就学児の均等割を、さらに半額に軽減します。
なお、未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者をいい、令和5年度においては平成29年4月2日以降に生まれた子どもがこの軽減の対象となります。
また、介護分は40歳以上64歳以下の被保険者だけに賦課されますので、未就学児にはかかりません。
産前産後期間における保険料の一部免除
国民健康保険にご加入中の人が出産した際、出産した人の産前産後の国民健康保険料(所得割・均等割)が一定期間免除される制度です。
※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した人が対象です。
※令和6年1月以降の国民健康保険料が対象となります。
後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料の軽減
社会保険等の被扶養者に対する保険料の減免
75歳以上の社会保険等の加入者(国民健康保険組合は除く)が後期高齢者医療制度に移行して、その被扶養者(65歳〜74歳)が国民健康保険に加入することとなった場合、申請により、所得割額を免除し、均等割額については資格取得日の属する月から2年間半額とします。
また、世帯の国民健康保険加入者の年齢が65歳〜74歳までのみだった場合は、医療分の平等割についても資格取得日の属する月から2年間半額とします。
後期高齢者医療制度へ移行する人のいる世帯の保険料の軽減
後期高齢者医療制度へ移行する人が、移行時に国民健康保険だった場合、同一世帯の国民健康保険加入者が単身となったときは、移行後5年間は平等割額を半額にします。その後の3年間は4分の1減額します。
倒産・解雇・雇い止めにより離職された人に対する保険料の軽減
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、申請により国民健康保険料が軽減される場合があります。詳しくは、次のリンクをご参照ください。
国民健康保険料(介護分)と介護保険料
介護保険制度に対する負担の方法は、年齢によって異なります。40歳から64歳までの間は加入している健康保険の保険料の一部として負担します。65歳になると直接、各個人が介護保険料を支払うようになります。この取扱いは、国民健康保険を含むすべての健康保険制度で共通のものです。
国民健康保険加入者が40歳になったら
国民健康保険加入者が40歳になった月からは、国民健康保険料(介護分)が月割で加算されます。
40歳になった月の翌月に、保険料の変更通知書を送付いたします。
国民健康保険加入者が65歳になったら
国民健康保険加入者が65歳になった月からは、介護保険料をお支払いいただくようになります。国民健康保険料(介護分)については、65歳の誕生月の前月分までをあらかじめ月割で計算してあります。
介護保険適用除外施設に入退所したとき
介護保険適用除外施設に入所すると、その期間の介護分がかかりません。介護保険適用除外施設に入退所した場合は必ず届出てください。
介護保険適用除外施設は下記のとおりです。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(身体障害者であって生活介護及び施設入所支援に係るもの)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(身体障害者であって生活介護を行うもの)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(この項の指定に係る治療等を行う病床に限る)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号に規定する福祉施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害特別介護施設
- 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する障害者支援施設(知的障害者及び精神障害者であって生活介護及び施設入所支援に係るもの)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する病院(療養介護を行うもの)
国民健康保険料と後期高齢者医療保険料
国民健康保険料は、75歳の誕生月の前月分まで月割で計算します。国民健康保険加入者が75歳になった月からは、後期高齢者医療保険料を支払うことになります。
また、同じ世帯に他の国民健康保険加入者(75歳未満の人)がいる場合は、あらかじめ75歳を迎える人の誕生月の前月までの保険料と、他の国民健康保険加入者の保険料を計算し、通常の納期どおり9回に分けて支払います。
所得の申告はお済みですか?
保険料は前年の所得をもとに計算します。収入・所得がなかった人も、収入・所得がなかった旨の申告をすることによって医療費の自己負担額や保険料などが軽減される場合があります。
まだ令和5年分の所得の申告をしていない人は、令和6年1月1日に住んでいた市区町村で申告を済ませてください。
なお、習志野市以外で申告した場合は、お手数ですが国民健康保険係までお知らせください。ご連絡がない場合、習志野市では申告をしたことが把握できず、上記の軽減がされない場合があります。
加入の届出はお早目に!
国民健康保険の資格取得日(加入の日)は、市役所に届出をした日ではなく、加入の事実が発生した日になります。(退職日の翌日など)
届出が遅れた場合でも、保険料は加入日までさかのぼってご負担いただきますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年04月01日