産前産後期間の国民健康保険料の一部免除について
産前産後期間の国民健康保険料の免除制度は、国民健康保険にご加入中の方が出産した際、出産した方の産前産後の国民健康保険料(所得割・均等割)が一定期間免除される制度です。
※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象です。
※令和6年1月以降の国民健康保険料が対象となります。
保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険料(所得割・均等割)が免除されます。
多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険料(所得割・均等割)が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
※死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産された方を含みます。
届出方法
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後はいつでも届出ができます。
ただし、国民健康保険料の変更には時効があるため、時効を過ぎると免除することができなくなります。早目に届出をお願いします。
届出に必要なもの
1.届出書
以下から届出用紙をダウンロードできます。
国民健康保険料軽減届出書(産前産後期間に係る軽減)(PDFファイル:127.5KB)
また、習志野市の国保年金課窓口に備え付けています。
ご自宅へ郵送を希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
2.母子健康手帳、出生証明書など以下の内容が確認できるもの
・出産予定日または出産日
・単胎妊娠または多胎妊娠の別
・出産した被保険者と出生した子の親子関係
届出方法
窓口で届出する場合は、届出書と必要書類をお持ちください。
郵送で届出の場合は、届出書と必要書類のコピーを下記届出先へ送付してください。
【届出先】
〒275-8601
千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
習志野市役所 国保年金課
この他、「ちば電子申請サービス」から電子申請することもできます。
ちば電子申請サービスによる届出は下記のリンクをクリックし、必要項目を入力・確認書類を撮影等により添付してください。
よくあるご質問
Q1 出産後の届出はできますか。
A1 出産後でも届出ができます。ただし、国民健康保険料の変更には時効があるため、
目安として出産後1年以内に届出をお願いします。
Q2 令和5年12月に出産しました。何月分が免除の対象になりますか。
A2 この制度の施行は令和6年1月のため、令和6年1月以降の国民健康保険料の所得割と
均等割が免除の対象です。
令和5年12月に出産の場合は、令和6年1月分と2月分が免除対象となります。
Q3 届出をすると、国民健康保険料の納付が不要(0円)になりますか。
A3 いいえ、届出をしても免除期間外や平等割の分などは、納付が必要です。
免除適用後の納付額は、届出の翌月に送付される納入通知書をご確認いただき、
納付をお願いします。
Q4 月末の出産予定日で届出をしましたが、実際の出産日は翌月になりました。
再度届出は必要ですか。
A4 出産予定日で免除の届出が済んでいる場合、改めての届出は不要です。
(ご希望であれば出産日で再度届出をすることはできます。)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年04月01日