所得控除額の一覧

更新日:2026年01月06日

ページID : 2079

所得控除とは

所得控除とは、個人市県民税(所得割)の税額計算において、該当となる以下の控除があったときに一定の金額を所得金額から差し引くものです。

 

所得控除額の詳細

所得控除

控除の種類

内容 控除額

医療費控除

前年中にあなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために病院、薬局などに医療費を支払った場合に控除される金額
  1. 支払った医療費−保険金等で補填される金額−所得金額の合計額の5パーセント
  2. 支払った医療費−保険金等で補填される金額−10万円
 1. 2. のいずれか多い方の金額(最高200万円)

セルフメディケーション税制による特例

前年中に特定健康診査、予防接種、定期健康診査、がん検診等を受け、一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合に控除される金額 対象の医薬品購入費−保険金等で補填される金額−1万2千円
(上記の医療費控除との併用不可、最高8万8千円)
社会保険料控除

前年中に支払った国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金、厚生年金、健康保険等の保険料の金額

(注釈)生計を一にする配偶者やその他の親族が受け取る年金から天引き(特別徴収)されている国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料は控除の対象になりません。

支払金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った小規模企業共済制度に基づいて支払った掛金 支払金額
生命保険料控除 前年中に生命保険料・介護医療保険料及び生命保険契約に基づく個人年金保険料を支払った場合に控除される金額 生命保険料控除額表により算出した控除額
地震保険料控除 前年中に地震保険契約又は旧長期損害保険契約の保険料を支払った場合に控除される金額 地震保険料控除額表により算出した控除額
雑損控除 前年中にあなたや、総所得金額等が58万円以下の配偶者やその他の親族で生計を一にする方が、災害や盗難、横領により損失があった場合に控除される金額
  1. 損害金額−保険金等で補填される金額−(所得金額の合計額×10パーセント)
  2. 災害関連支出の金額−5万円
 1. 2. のいずれか多い方の金額
障害者控除

あなたやあなたの扶養親族(16歳未満含む)が障害者の場合、障害の程度により控除される金額

【特別障害者】

1.身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A判定、65歳以上の方で市から「特別障害者控除対象者認定書」を交付された方

2.上記1に該当する扶養親族が同居している場合

【普通障害者】

上記1以外の等級の手帳、65歳以上の方で市から「障害者控除対象者認定書」を交付された方

特別障害者控除:30万円
同居特別障害者控除:53万円

普通障害者控除:26万円

 

寡婦控除

ひとり親控除

合計所得金額が500万円以下で、令和7年12月31日現在、婚姻しておらず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方で次のいずれかに該当する場合に控除される金額

【寡婦】

1.夫と死別した、又は夫が生死不明

2.夫と離婚し再婚していない方で子以外の扶養親族がいる

【ひとり親】

総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子がいる

(注釈)他の人の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない方に限る

寡婦控除:26万円

ひとり親控除:30万円

勤労学生控除 大学、高校などの学生で、合計所得金額が85万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に控除される金額 26万円
配偶者控除

あなたと生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下に該当する場合に控除される金額

(注釈)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合や配偶者が事業専従者又は他の扶養親族となっている場合を除く

配偶者・配偶者特別控除額一覧のとおり
配偶者特別控除

あなたと生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に控除される金額

(注釈)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合や配偶者が事業専従者となっている場合を除く

配偶者・配偶者特別控除額一覧のとおり
扶養控除

あなたと生計を一にする16歳以上の扶養親族の合計所得金額が58万円以下の場合に控除される金額

(注釈)16歳未満の扶養親族については所得控除はありませんが、市民税・県民税の非課税を判定する際の扶養人数に含まれます

扶養控除額一覧のとおり
特定親族特別控除

あなたと生計を一にする特定親族(19歳以上23歳未満の親族)の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に控除される金額

(注釈)配偶者及び青色事業専従者となっている場合を除く

特定親族特別控除額一覧のとおり
基礎控除 あなたの前年中の合計所得金額により控除される金額
  • 2,400万円以下:43万円
  • 2,400万円超2,450万円以下:29万円
  • 2,450万円超2,500万円以下:15万円
  • 2,500万円超:適用なし

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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