床上浸水などによる住宅の応急修理について支援します

更新日:2026年09月02日

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1.制度の内容

被災した住宅に対して、日常生活に必要な最低限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市が直接修理業者に支払う制度です。

 

制度利用の注意事項

制度上、申請者が直接依頼した修理業者に、修理費を支払った場合(修理完了を含む)、制度の対象となりません。必ず、事前に担当課へご相談ください。また、申請には写真が必要になります。詳しくは下欄6の【注意】をご覧ください。

 

⭕対象となる方

・通常の応急修理のケース(申請を受付後、修理を実施)

・既に修理に取りかかったが、支払いに至ってないケース

❌対象外となる方

・既に修理完了し、支払ってしまったケース

 

2.対象となる方の主な要件

り災証明書により「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害判定を受けた世帯

※り災証明書による「全壊」の場合は、応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。

※り災証明書による「一部損壊」の場合は対象外になります。

3.修理の期間

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了

4.修理の部位

被災した住宅の居室、台所及びトイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。

※現に居住している住宅が対象となるため、空き家、物置及び車庫等は対象外となります。

※壁紙のみの補修やエアコン等の家電製品は対象外となります。

5.費用の限度額

住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。

・大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:757,000円以内

・準半壊の場合:367,000円以内

・一部損壊の場合:対象外

6.申請方法

申請の相談及び受付窓口は住宅課です。詳細は住宅課 047-453-9296 までお問い合わせください。

 

【提出書類等】

・り災証明書

・住宅の応急修理申込書

・被害状況に関する申出書

・修理前の被害状況がわかる写真

・修理見積書

・資力に関する申出書

 

【注意】

住宅の応急修理制度の利用可否の判定には、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要です。

制度の利用にあたっては、片付けや清掃等行う前に、必ず住宅の被害当時の状況、被害箇所の確認ができる写真の撮影を行っておいてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは住宅課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9296 ファックス:047-453-7384
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