火災・風水害等による廃棄物処理手数料の減免について

更新日:2023年07月03日

ページID : 8362

本市では、火災・風水害等の災害にあわれた市内の一般家庭を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けております。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。

減免申請の手続き

減免を受けるためには、クリーン推進課へ指定様式の「一般廃棄物処理手数料減免申請書」及び消防署などが発行する「り災証明書」若しくは「被災証明書」の提出が必要となります。

申請場所

クリーンセンタークリーン推進課
(芝園3丁目2番1号 芝園清掃工場3階)

申請対象者

習志野市内で火災・風水害等の被害を受け、消防署などから「り災証明書」若しくは「被災証明書」の発行を受けた方。

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができるもの(免許書等)
  • 消防署などが発行する「り災証明書(原本)」若しくは「被災証明書」
  • 一般廃棄物処理手数料減免申請書

減免が決定するまでの流れ

クリーン推進課へ必要書類を提出し、審査が通りますと「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を発行いたします。この通知書の発行日以降から、クリーンセンターへのごみの搬入が可能となります。なお、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書の発行には、審査の開始より通常10日から2週間程度を要します。

受入れができるもの

  • 家財道具等、ご家庭のもの
  • 燃え落ちたもの(灰、炭化した木材。ただし、長さは50センチメートル以下のものに限る)

受入れができないもの

  • 解体工事から発生した廃棄物(事業活動が伴っているため、産業廃棄物に該当します。)
  • 建築廃材、建築設備、工事を伴うもの
  • 市で処理できないもの(瓦、スレート、トタン、石膏ボード、外壁材、断熱材、レンガ、タイル、建具、畳、給湯器、洗面台、浴槽、便器、健康器具など)
  • その他、市が受入れできないと判断したもの

ごみの搬入について

ごみの搬入の際は、クリーン推進課職員が搬入ごみの確認をさせていただきますので、あらかじめ搬入日をご連絡の上、お時間に余裕をもってお越しいただいますようお願いいたします。

搬入する際の注意事項

  • あらかじめクリーン推進課へ搬入日をご連絡ください。
  • ごみの搬入時は、クリーン推進課職員が立会います。受付時間に余裕を持ってお越しください。
  • 燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ等に分別して搬入してください。
  • 原則として、自ら搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者(有料)に依頼して搬入してください。
  • 搬入に際しては、クリーン推進課職員の指示に従ってください。
  • その他ご不明点がございましたら、クリーン推進課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-451-1793 ファックス:047-408-9581
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください