火災・風水害等による廃棄物処理手数料の減免について
本市では、火災・風水害等の災害にあわれた市内の一般家庭を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けております。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。
減免申請の手続き
減免を受けるためには、クリーン推進課へ指定様式の「一般廃棄物処理手数料減免申請書」及び消防署などが発行する「り災証明書」若しくは「被災証明書」の提出が必要となります。
申請場所
クリーンセンタークリーン推進課
(芝園3丁目2番1号 芝園清掃工場3階)
申請対象者
習志野市内で火災・風水害等の被害を受け、消防署などから「り災証明書」若しくは「被災証明書」の発行を受けた方。
手続きに必要なもの
- 本人確認ができるもの(免許書等)
- 消防署などが発行する「り災証明書(原本)」若しくは「被災証明書」
- 一般廃棄物処理手数料減免申請書
一般廃棄物処理手数料減免申請書 (Wordファイル: 17.8KB)
減免が決定するまでの流れ
クリーン推進課へ必要書類を提出し、審査が通りますと「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を発行いたします。この通知書の発行日以降から、クリーンセンターへのごみの搬入が可能となります。なお、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書の発行には、審査の開始より通常10日から2週間程度を要します。
受入れができるもの
- 家財道具等、ご家庭のもの
- 燃え落ちたもの(灰、炭化した木材。ただし、長さは50センチメートル以下のものに限る)
受入れができないもの
- 解体工事から発生した廃棄物(事業活動が伴っているため、産業廃棄物に該当します。)
- 建築廃材、建築設備、工事を伴うもの
- 市で処理できないもの(瓦、スレート、トタン、石膏ボード、外壁材、断熱材、レンガ、タイル、建具、畳、給湯器、洗面台、浴槽、便器、健康器具など)
- その他、市が受入れできないと判断したもの
ごみの搬入について
ごみの搬入の際は、クリーン推進課職員が搬入ごみの確認をさせていただきますので、あらかじめ搬入日をご連絡の上、お時間に余裕をもってお越しいただいますようお願いいたします。
搬入する際の注意事項
- あらかじめクリーン推進課へ搬入日をご連絡ください。
- ごみの搬入時は、クリーン推進課職員が立会います。受付時間に余裕を持ってお越しください。
- 燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ等に分別して搬入してください。
- 原則として、自ら搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者(有料)に依頼して搬入してください。
- 搬入に際しては、クリーン推進課職員の指示に従ってください。
- その他ご不明点がございましたら、クリーン推進課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-451-1793 ファックス:047-408-9581
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更新日:2023年07月03日