不法投棄は法律により処罰されます

更新日:2022年12月06日

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市内に不法投棄された品目

自転車が停められている一角のアーチ型ガードパイプで囲まれた場所にマットレスとタオルウォーマーが不法投棄された写真

大久保駅前に不法投棄されたスプリング入りマットレスとタオルウォーマー

歩道の壁に立て掛けて置かれているマットレスの写真

実籾2丁目県道脇の歩道に不法投棄されたスプリング入りマットレス

不法投棄とは、廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を定められたルールを守らず、違法に捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄されたごみは、その処理に多額の費用がかかるだけでなく、地域の景観や住環境を大きく損ねます。
不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条により「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされ、また同法第25条により「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」とされています。

不法投棄の情報提供について

不法投棄の未然防止や早期発見のためには市民の皆様のご協力が不可欠です。
習志野市では、習志野警察署と連携し不法投棄した人物を調査いたしております。
市内で、ごみを捨てた人物・車両等を見かけた方は、その特徴を確認し、下記アドレスより、
クリーンセンター業務課へ情報提供をお願いします!

記入事項

  •  発見した日時:
  •  不法投棄された場所:
  •  不法投棄された物:
  •  通報内容:(不法投棄を行っている人の特徴・人数・車のナンバーや車種)
  • 《注意1》 情報提供いただいた方の個人情報については、秘密を厳守いたします。
  • 《注意2》 いただいた情報をもとに調査いたしますが、結果等の返信はいたしません。

不法投棄された廃棄物の処理

不法投棄された廃棄物はそれぞれの施設管理者において対応いたします。

  •  路上 ・道路管理者
  •  公園 ・公園管理者
  •  河川 ・河川管理者
  • 私有地・所有者
  • ごみ集積所・ごみ集積所の管理者及び利用者

 (注意)ごみの出し方については下記をご覧ください.

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーンセンター業務課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5374 ファックス:047-452-8299
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