災害時協力井戸

更新日:2023年02月08日

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災害時協力井戸の登録制度を開始しました

災害時協力井戸の登録制度とは

地震等大規模な災害が発生した場合には、水道が断水し、水が確保できない等、不便な生活が予想されます。
このような場合に備えて、市民や企業の皆様が所有されている井戸を「災害時協力井戸」として登録し、災害時に地域の皆さんに生活用水(飲料用の水ではありません)として井戸水を提供していただこうとするものです。

災害時協力井戸の要件

  1. 市内に所在する電動式、手動式又は電動式手動式併用のポンプ井戸であること。
  2. 現に使用しており、今後も引き続き使用を予定しているものであること。
  3. 当該井戸の所有者及び管理者が継続的かつ適正に管理していること。
  4. 災害時に無償で井戸水を提供できること。
  5. 洗面、洗濯、トイレの洗浄等生活用水として使用できる水質であること。
  6. 災害時協力井戸の所在地及び所有者等の氏名を町会、自治会及び自主防災組織に情報提供することについて所有者等が同意していること。
  7. 本市のホームページ、広報紙、ハザードマップ等に災害時協力井戸の所在地及び所有者等の氏名を掲載することについて所有者等が同意していること。
  8. 災害時協力井戸が所在する旨の標識を家屋の門扉等認識しやすい場所に表示することについて所有者等が同意していること。

(注意)新たに井戸を掘るものではなく、既存の井戸を活用するものです。
 共助の精神に基づくものですので、市からの補助金はありません。
 また、生活用水としての利用を原則としますので、市が水質検査を行うことはありません。

登録の手続き

  1. 登録の手続きができるのは、対象となる井戸の所有者の方です。
  2. 登録届出書に必要事項に記入して危機管理課に提出して下さい。
  3. 危機管理課で受付後に現地調査を行います。(対象となる井戸に適合しているか確認を行います)

登録届出書のダウンロードは下記ファイルから

登録内容の変更と解除の手続き

  1. 登録事項に変更があった場合や、登録を取り消したい場合には、届出が必要になります。
  2. 変更届出書または、登録解除申出書に必要事項を記入して危機管理課に提出してください。
  3. 登録を取り消したときは、危機管理課から登録解除通知書にて通知します。

(注意)次の場合には、危機管理課から登録を解除させていただきます。

  • 災害時協力井戸の要件を満たさなくなった場合。
  • 市長が、災害時協力井戸として適当でないと認めた場合。

変更届出書のダウンロードは下記ファイルから

登録解除申出書のダウンロードは下記ファイルから

この記事に関するお問い合わせ先

このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
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