1.り災証明書・被災証明書の交付

更新日:2026年08月20日

ページID : 31631

令和8年8月千葉豪雨で被災された方へ

1.り災証明書・被災証明書の交付(窓口は危機管理課)

令和8年8月千葉豪雨により被害に遭われた方に対してり災証明書、被災証明書を発行しております。

(1)り災証明書は、災害に係る住家の被害について証明するものです。写真を用いた自己判定方式、または、現地での被害認定調査により判定いたします。

(2)被災証明書は、住家以外の建物の被害(貸家、店舗、事業所、倉庫等)や、その他の被害(カーポート、門扉、ブロック塀、車、エアコンの室外機等)について証明するものです。写真により判定いたします。

(注釈)住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)

申請に必要なもの

1)り災証明書交付申請書 または 被災証明書

2)住家の被害状況がわかる写真(全体像、被害箇所がわかるものを数枚)

(注意)世帯主及び世帯主と同居している親族以外による申請は、署名押印をした委任状(任意様式)の添付が必要です。

申請方法

1)危機管理課窓口に直接提出 市庁舎3階 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

2)習志野市危機管理課宛に郵送

3)マイナポータル

注意事項

1)り災証明書における被害の程度は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づいて判断します。

2)写真は提出いただきます。お返しできませんのでご注意ください。

発行までの期間

1)写真を用いた自己判定方式で被害認定を行う場合:約3日から4日程度

2)自己判定方式を実施せず、現地での被害認定調査を実施する場合:申請書提出後、一週間程度

写真を用いた自己判定方式について(り災証明)

被害の程度が軽微かつ、「準半壊に至らない(一部破損)」という判定結果に同意いただける場合、添付写真のみで被害を認定する自己判定方式の実施が可能です。
自己判定方式での被害認定を行う場合、発行手続きに要する期間が短くなります。

(注意)同意いただいた場合であっても、被害程度が軽微と認められない場合等は、同意の有無に関わらず現地調査を実施します。

 

準半壊に至らない(一部破損)の例:

1)屋根の一部が剥がれる等の被害により、2階天井で雨漏りが起きた。

2)暴風により雨どいが破損した。

3)暴風に伴う飛来物により外壁や、窓ガラス等が破損した。

申請書

り災証明書
被災証明書
委任状

この記事に関するお問い合わせ先

このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
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