令和7年度保育所等の入所申込み

更新日:2024年11月19日

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  令和7年4月からの保育所(保育園)、こども園(長時間児)、小規模保育事業の入所申込書類の配布を令和6年10月23日(水曜日)から開始しました。
  令和7年4月の入所を希望する場合は、こども保育課窓口または、認可保育施設(小規模保育事業を除く)にて申込書類をお受け取りください。
  また、申込書類は市ホームページからもダウンロードが可能です。詳細は、下記「令和7年度認可保育施設入所・入園案内」及び「入所申込みに必要な書類」の項目をご確認ください。
混雑防止のため、可能な限り市ホームページからのダウンロードをお願いいたします。

令和7年度 認可保育施設入所・入園案内

申込書類の配布場所・配布日程

下記の場所・日程で配布を行っております。
また、申込書類一式は市ホームページからもダウンロードができます。
申請書ダウンロードページ

配布場所等の詳細
場所 日にち 時間

各認可保育所(園)、

こども園(小規模保育事業除く)

令和6年10月23日(水曜日)以降 午前9時から
午後4時30分まで
(日曜日、祝日除く)
こども保育課(市役所2階) 令和6年10月23日(水曜日)以降

午前8時30分から
午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日除く)

(注意)市役所での配布は混雑することが予想されますので、あらかじめご了承ください。

令和7年4月入所申込みについて

【申込方法】
●郵送(申込締切日消印有効)
  送付先:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2-1-1
  習志野市役所こども保育課 入所・入園係 (認可保育施設入所・入園申込書 在中)
●こども保育課窓口窓口申込の場合、1次募集に限り事前予約が必要です。)
   次の「習志野市 講座・相談等参加予約システム」から、希望日の前日までにご予約ください。
・午前:https://apply.e-tumo.jp/city-narashino-chiba-u/reserve/offerList_detail?tempSeq=36316
・午後:https://apply.e-tumo.jp/city-narashino-chiba-u/reserve/offerList_detail?tempSeq=36318
 ※原則、お電話でのご予約は受け付けておりません。
●ぴったりサービスまたはちば電子申請サービスによる電子申請(市外在住者は不可)
   詳細は以下のリンク先をご覧ください。
  ぴったりサービスによる電子申請
  ▶ちば電子申請サービスによる電子申請

【看護師・保育士面談】
看護師・保育士面談については、原則実施いたしません。ただし、申込児童が医療的ケアが必要な場合や障害者手帳などを持っている場合、あるいは申込児童の健康状況等に不安がある等の理由で面談を希望される場合は、予約制で面談を実施します(児童同伴)。
●面談申込方法:事前にこども保育課へ電話
●日程(1次募集) : 令和6年11月27日(水曜日)、12月3日(火曜日)のいずれか
(注意)申込受付後に、市から看護師・保育士面談を依頼することがありますので、ご承知おきください。
(注意)2次募集で看護師・保育士面談を希望される場合は、別途日程を調整するため、事前にこども保育課にご連絡ください。

【注意点】
●1次募集締切日の翌日以降の消印や申込(電子申請含む)の場合、2次募集として受け付けます。
●入所申込みの受付をした場合の習志野市こども保育課からの通知は行っていません。
●郵送の場合、郵便物の到着確認を希望する場合は、簡易書留等の追跡可能な郵送方法で送付してください。習志野市こども保育課に到着確認のお電話をいただいても、すぐにお答えができない場合があります。
●ぴったりサービスでの電子申請の場合、マイナポータルにログインし、「申請者情報入力」画面でメールアドレスを入力すると、受付完了通知が受け取れます。
●ちば電子申請サービスを利用するには利用者登録が必要です。登録時に入力したメールアドレスにて受理通知が受け取れます。

(仮称)藤崎みつぼし保育園新築工事の遅延について

  令和7年4月に予定している藤崎保育所の私立化に伴い、現在、移管先法人において新園舎建設工事が進められていますが、この工事において地中障害物が発見され、令和7年3月末までの新築工事完了が困難となりました。
  このことから、令和7年4月1日から新園舎完成までは暫定的に現在の藤崎保育所を使用して開園することとなります。
  なお、新園舎での運営開始は令和7年6月2日を予定しています。
  今後の対応等の詳細については、次の資料をご確認ください。

  令和7年4月に(仮称)藤崎みつぼし保育園への入所を希望される方は、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

申込受付期間について

1次募集

受付期間:令和6年11月6日(水曜日)から令和6年12月6日(金曜日)まで
医療的ケアが必要な児童の申し込みは1次募集となります。
・申込締切日の翌日以降の消印や申込(電子申請含む)の場合、2次募集として利用調整をいたします。

2次募集

受付期間:令和6年12月9日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
1次募集で定員に満たなかった枠について選考を実施します。
・1次選考にて入所不承諾となった方は、2次選考も行います。申込み内容に変更がなければ追加の手続きは不要です。
・申込締切日の翌日以降の消印や申込(電子申請含む)の場合、5月入所申込みとして利用調整をいたします。

令和7年5月から令和8年3月入所申込みについて

【通常の入所申込み日程について】
●入所希望月の前々月6日から前月5日まで
(前々月6日が閉庁日の場合は翌開庁日から。前月5日が閉庁日の場合は前開庁日まで)

【医療的ケアが必要な児童の入所申込み日程について】
●5月入所希望
→令和6年12月9日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までの申込み
●令和7年6月から12月入所希望
→3か月前の6日から2か月前の5日まで
(前々月6日が閉庁日の場合は翌開庁日から。前月5日が閉庁日の場合は前開庁日まで)
●令和8年1月から3月入所希望
→10月6日(月曜日)から11月5日(水曜日)までの申込み

【申込方法】
●郵送(締切日必着)
●こども保育課窓口
●電子申請
(注意)申込締切日の翌日以降の到着や申込(電子申請含む)の場合、翌月申込みとして利用調整をいたします。

入所申込みに必要な書類

下記の各書類のうち、様式を掲載している書類については、原則すべて、習志野市こども保育課指定の様式にご記入ください。
なお、書類の名称の横に「◎」マークがついている書類については、兄弟姉妹で併用可能です。
詳細については、入所・入園案内の7、8ページをご確認ください。
(注意)各種様式の変更はしないでください。

育児休業から復帰に伴う申込みをされる方へ

令和7年4月から育児休業給付金の支給期間延長に係る手続きの際は、保育所等の利用申込書の写しが必要になります。
市区町村に提出する前に、必ず申込書の全てのページの写しをとって保管をしてください。(電子申請で申込みをした場合は、申込内容を印刷したもの、または申込みを行った画面を印刷したものを保管)

なお、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きに関する必要書類等は、厚生労働省ホームページまたは管轄のハローワークへお問い合わせください。
育児休業給付について
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

1.共通書類

(1)教育・保育給付認定・変更申請書(2号・3号認定用)兼保育所等入所申込書
     ・保育所等入所申込書(Wordファイル:44.7KB)
     ・保育所等入所申込書(PDFファイル:289.5KB)
     ・保育所等入所申込書【記載例】(PDFファイル:336.5KB)

(2)健康状況調査票(PDFファイル:345.6KB)

(3)状況調査票(PDFファイル:265KB)

(4)母子手帳(1.「出産の状態」のページ、2.直近の検診のページ)の写し

(5)同意書◎(PDFファイル:335.7KB)

(6)提出書類確認票(PDFファイル:403.4KB)

(7)保護者全員分のマイナンバー確認書類の写し(マイナンバーカード・通知カード 等)◎

(8)保護者全員分の本人確認書類の写し(運転免許証・パスポート 等)◎
   (注意)マイナンバー確認書類でマイナンバーカードを提出する場合は省略可

2.児童を家庭で保育できないこと等を証明する各種証明書(保護者全員分)◎

下表に記載の各種証明書類は申請書ダウンロードページからダウンロードしてください。
◆の書類は、必ず習志野市様式の書類をご用意ください。
なお、以前に提出された書類の証明日から6か月以内で、内容に変更がなければ省略できる場合があります。

保育を必要とする事由別の必要書類
保育を必要とする事由 必要書類
就労

【会社勤め】
就労証明書(国が定める標準的な様式)
【自営業】
・就労証明書(国が定める標準的な様式)
・自営業の実績確認ができる資料(いずれか一つ)
…確定申告書(写)、個人事業の開業届出書(写)、
商業・法人登記履歴事項全部証明書(写) 等
【内職】
・就労証明書(国が定める標準的な様式)
・契約書の写し
【育児休業】(注意1)
・就労証明書(国が定める標準的な様式)
・育児休業後復職誓約書(◆)
【採用内定あり(会社勤め)】
就労証明書(国が定める標準的な様式)

出産前後 出産(予定)児の母子手帳の予定日ページの写し
疾病または障がい 医師の診断書(◆)または障害者手帳等の写し(注意2)
親族の介護、看護 ・介護、看護を受ける親族の診断書(◆)または障害者手帳等の写し(注意2)
・介護・看護状況調査票(◆)
被災家庭 罹災証明書等
求職活動中 書類の提出は必要ありません
就学 ・在学(受講)証明書(学生証等)または合格(受講決定)通知書の写し
・カリキュラムの写し
育児休業継続(注意3) ・就労証明書(国が定める標準的な様式)
・保育施設等利用証明書(◆)

(注意1)育児休業中の方が申込む場合、入所後翌月10日までに復職していただきます。
(注意2)身体障害者手帳(手帳1~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)、療育手帳(A・B-1・B-2)、介護保険被保険者証(要介護1~5)
(注意3)申込みが出来る方は、次のいずれかに該当する場合に限ります。
・下の子の育児休業中で、上の子が育児休業継続要件にて既に認可外保育施設に通っている場合(3歳児クラス以上のみ)
・下の子の育児休業中で、上の子が育児休業継続要件にて既に市外の認可保育施設に通っている場合
ただし、切れ目なく本市の認可保育施設に通う場合に限ります。

3.その他の書類(状況に応じて必要となる書類)

下表に記載の各種証明書類は申請書ダウンロードページからダウンロードしてください。
◆の書類は、必ず習志野市様式の書類をご用意ください。

状況によって必要な書類
家庭の状況等 必要書類

認可外保育施設・職場内託児所を月極契約等により月64時間以上利用している場合

保育施設等利用証明書(◆)

ベビーシッターを月64時間以上利用している場合
(1か月以上の利用実績が確認できること)

保育施設等利用証明書(◆)
(1か月以上の実績および翌月以降の契約が確認できること)
幼稚園の預かり保育・一時保育・ファミリーサポートセンター・ベビーシッターを合わせて月64時間以上利用している場合
(1か月以上の利用実績が確認できること)
・保育施設等利用証明書(◆)
・援助活動報告書(ファミリーサポート利用者のみ)
市内の認可保育施設または幼稚園で保育士・保育教諭・ 幼稚園教諭・看護師 ・支援員 として勤務する場合
(月120時間(休憩時間除く)以上の勤務を要する)

・習志野市保育士等就労に関する誓約書(◆)◎
・保育士証、幼稚園教諭免許状、看護師免許証の写し◎
(こども園の場合は保育士証および幼稚園教諭免許状の写しが必要◎)

18歳以上65歳未満の同居親族がいる場合
(昭和35年4月2日~平成18年4月1日生まれの方が対象)
同居親族が保育できないこと等を証明する各種証明書(就労証明書、診断書等)◆ ◎
ひとり親家庭の場合 戸籍謄本または離婚受理証明書(後日戸籍謄本の提出が必要)◎
申込児童が障害者手帳等を持っている場合または同居世帯に申込児童以外の在宅障がい者(児)がいる場合 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の写し◎、
特別児童扶養手当の証書の写し、国民年金の障害基礎年金の証書の写し◎のいずれか
児童の兄姉が幼稚園等に通園している場合 在園証明書◎
生活保護を受給している場合 生活保護受給証明書◎
保護者が解雇・倒産により離職し求職中(内定含む)の状況で、離職日の属する月の翌月から2か月以内の場合 解雇通知、離職票等、失業理由を確認できる証明書◎
保護者や児童が外国籍の方 在留カード(表裏写し)、特別永住者証明書、資格外活動許可証(写し) のいずれか一つ◎

 

4.市区町村民税課税証明書または非課税証明書

下記に該当する方は、マイナンバーを使用しての市区町村民税の確認ができないため、基本的に市区町村民税課税証明書または非課税証明書等の提出が必要となります。

必要な証明書一覧(いずれも収入額・全ての控除額が記載されたもの)
保護者の状況 必要な証明書
各申込締切日時点で習志野市外に在住の方

・令和7年4月から8月入所
→令和6年度市区町村民税(非)課税証明書
・令和7年9月から令和8年3月入所
→令和7年度市区町村民税(非)課税証明書

住民税の未申告等やご家庭等の特別な事情がある方で税額の確認ができない方

・令和7年4月から8月入所
→税申告をした上で、令和6年度市区町村民税(非)課税証明書
・令和7年9月から令和8年3月入所
→税申告をした上で、令和7年度市区町村民税(非)課税証明書

国内に住民票がない期間があったことから税額の確認ができない方
※ご不明な方は、お問い合わせください。

◎円レートに換算して算出するため、実際に支給された通貨単位で提出してください。
・令和7年4月から8月入所
→勤務先で発行する源泉徴収票 または
勤務先で発行する収入証明書等
※令和5年1月1日から令和5年12月31日の期間の証明

・令和7年9月から令和8年3月入所
→勤務先で発行する源泉徴収票 または
勤務先で発行する収入証明書等
※令和6年1月1日から令和6年12月31日の期間の証明

【留意点】
・住民税の未申告により市区町村民税所得割額が確認できない場合や、課税証明書または非課税証明書の提出が必要な方にも関わらず未提出の場合には、利用調整において不利となることがあります。
・生活保護を受けている世帯は、税申告および市区町村民税の証明書の提出は必要ありません。
・国外で就労等しておらず、収入がなかった場合には、その旨を記載した申立書をご提出ください。

習志野市外からの入所申し込み

転入予定がある方の入所申込み

習志野市へ転入予定がある方の入所申込みについては、習志野市民の方と同様です。
申込書類一式は習志野市様式でご提出ください。通常の申込書類に加えて、以下の書類のご提出が必要となります。

転入手続きに関する誓約書(PDFファイル:145.2KB)
・在園証明書(認可保育施設等に在園している場合)
・不動産契約書の写し(住所・引渡日記載のもの)→契約がない場合は不要
・市区町村民税課税証明書または非課税証明書

※利用希望月1日までに本市への住民登録が済んでない場合、利用の内定が取消となります。

転入予定がない方の入所申込み

習志野市外にお住まいの方で習志野市に転入予定がない方の入所申込みについては、住民登録のある市区町村に対して行っていただきます。お申し込み後、住民登録のある市区町村から郵送で習志野市に申込書類の送付となるため、余裕をもって習志野市の申込締切日の約1週間前までにお申込みください。
なお、原則、申込書類一式はお住まいの市区町村の様式でのご提出をお願いしておりますが、併せて下記の書類を提出してください。
・市区町村民税課税証明書または非課税証明書
・通勤(通学)経路上があることが確認できるもの(定期券の写しなど)【該当者のみ】
●下記書類は習志野市様式のものが必要となります。
育児休業後復職誓約書(PDFファイル:96.1KB)
保育施設等利用証明書(PDFファイル:224.1KB)

【注意事項】
・産休明け保育(4か月未満児)・求職活動要件・育児休業の延長も許容できる保護者のお申込みはできません。
また、申込可能な児童は、次のア〜エのいずれかに該当する者となります。
ア. 隣接市(千葉市、船橋市、八千代市)在住者
イ. 保護者の勤務先(通学先)が習志野市内にある、または習志野市が通勤(通学)経路上にある(保護者のいずれかで可)
ウ. 保護者の里帰り出産
エ. 転出者のうち、習志野市内の保育所等への継続利用希望者

習志野市外の保育所への入所申込み

習志野市外の保育所に入所を希望する場合、希望する保育所所在の市区町村の申込期間に合わせてお申込みいただきます。各市区町村により申込みに必要な書類や申込期間が異なるため、ご確認のうえ、なるべくお早めにこども保育課までご相談ください。
【習志野市から転出予定がある方】
転出先市区町村の申込書類一式を、入所希望保育施設のある市区町村の担当窓口へ締切日に間に合うようにご提出ください。
【習志野市から転出予定がない方】
習志野市様式の申込書類一式を、入所希望保育施設のある市区町村の締切日の約1週間前までに習志野市こども保育課へご提出ください。

習志野市からの転出予定のあり・なしに関わらず、以下の書類をご提出ください。
管外保育所等入所希望申出書(PDFファイル:247.3KB)
(注意)希望先市区町村名が同一の場合に限り、兄弟姉妹併用可。
・その他入所希望保育施設のある市区町村が必要とする書類

転所申込みについて

現在、認可保育所に入所している方が他の認可保育所に転所を希望する場合は、転所申込書等を提出してください。
提出時期や提出書類等の詳細は、下記リンクのページをご確認ください。

認可外保育施設について

認可外保育施設に入所しているお子様の保育料を一部補助・助成しています。
幼児教育・保育無償化の制度により補助される「施設等利用費」と、習志野市から助成される「習志野市民間保育施設入所児童助成金」があります。
詳細は、下記リンクのページをご覧ください。
なお、令和7年度の認可外保育施設のお申込みについては、各施設へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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