帯状疱疹(高齢者)定期予防接種

更新日:2026年04月21日

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令和7年4月1日より、定期予防接種になりました

帯状疱疹予防接種は、65歳の方を対象に定期予防接種になりました。経過措置として、2025年度から2029年度までの5年間は、各年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方が定期予防接種の対象となります。(注釈1)

定期接種による公費負担を受けられる機会は生涯に一度限りで、接種期間は対象年度内です。

不活化ワクチンは接種完了するまでに2ヵ月かかります。接種期間内に2回目を接種するためには、1回目を1月中に接種する必要があります

年度を超えた場合は任意接種となります(1〜5万円程度費用がかかります)。接種の機会を逃さないようお気をつけください。

注釈1:各年度の対象者確認表はこちら(PDFファイル:193.6KB)

定期予防接種とは

予防接種法に基づく予防接種のこと。定期予防接種で生じた健康被害に備え、国は健康被害救済制度を設けています。法に基づく予防接種以外にも、様々な状況に応じてワクチンを接種することができ、これは「任意接種」と呼ばれています。

定期予防接種の受け方

実施期間内に、予診票を持って医療機関へ行き、接種します。

※予約が必要な医療機関がありますので、市内実施医療機関一覧よりご確認ください。

帯状疱疹定期予防接種の概要
実施期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
対象者(注釈2)

1.次の生年月日に該当する方

令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種対象年齢

※該当の方は今年度のみ対象となります。(5年ごとに対象となるわけではありません

65歳

昭和36年4月2日 〜 昭和37年4月1日 生まれ

70歳 昭和31年4月2日 〜 昭和32年4月1日 生まれ
75歳 昭和26年4月2日 〜 昭和27年4月1日 生まれ
80歳 昭和21年4月2日 〜 昭和22年4月1日 生まれ
85歳

昭和16年4月2日 〜 昭和17年4月1日 生まれ

90歳 昭和11年4月2日 〜 昭和12年4月1日 生まれ
95歳 昭和 6年4月2日 〜 昭和 7年4月1日 生まれ
100歳 大正15年4月2日 〜 昭和 2年4月1日 生まれ

 

2.60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方

実施場所
回数
  • 生ワクチンを用いる場合は1回
  • 不活化ワクチンを用いる場合は2回(注釈4)
自己負担金
  • 生ワクチンを用いる場合は、2500円
  • 不活化ワクチンを用いる場合は、1回あたり6500円
  • 生活保護世帯に属する人は、自己負担金免除(注釈5)
持ち物
  1. 予診票
  2. マイナ保険証または資格確認書等
  3. 対象者2の人は障害者手帳や診断書

注釈2:すでに帯状疱疹予防接種を受けたことのある方は、基本的には接種対象外です。ただし、医師が必要と認めた場合は接種可能です。接種医にご相談ください。なお、令和8年度以降、習志野市の費用助成制度を利用した方は、医師の判断に関わらず定期接種対象外です。

注釈3:掲載のない病院や、施設入所等のやむをえない理由で県外接種を希望する人は、事前に手続きが必要です。

注釈4:2回目の予診票は、1回目接種時に医療機関から受け取るか、市役所から郵送されます。郵送の場合の到着目安は、1回目接種の2ヶ月後です。

注釈5:自己負担金免除の予診票をお持ちでない場合は生活相談課へお問い合わせください。事前に専用の予診票に交換が必要です。

予診票について
送付時期

予診票は、対象年齢の方に市役所から1枚郵送します。

送付時期は、令和8年4月上旬です。

不活化ワクチンを接種した方は

2回目の予診票は、1回目接種時に医療機関から受け取るか、市役所から郵送されます。郵送の場合の到着目安は、1回目接種の2ヶ月後です。

なくした方・早期入手を希望する方は

健康支援課窓口(市役所1階)にお越しいただくか、ちば電子申請サービスより郵送取り寄せが可能です。不活化ワクチン2回目の予診票の交付の際には、接種回数確認のため、1回目の予防接種済証が必要です。

習志野市内予防接種実施医療機関

令和8年度帯状疱疹実施医療機関

帯状疱疹とは

疾患やワクチンの副作用等の説明は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなど)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

定期接種の対象の方に健康被害が生じ、その健康被害が帯状疱疹予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。詳しくは、厚労省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

申請の窓口は健康支援課となります。救済の必要が生じた場合には、一度健康支援課へご相談ください。

任意接種への費用助成制度

定期接種の対象でない方は、任意接種として帯状疱疹予防接種を打つことができます。

習志野市では、定期接種対象年齢到達前の方(50歳以上65歳未満)に対し、令和8年4月1日より帯状疱疹任意予防接種接種の費用助成を始めました。

なお、この制度を利用した方は、65歳到達時に定期接種の対象者となりません。
ご了承の上、制度をご利用ください。

詳しくは下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課救急医療・予防接種係が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-2922 ファックス:047-454-2030
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