異なる種類のワクチン(新型コロナワクチンを含む)を接種する際の注意点

更新日:2023年03月30日

ページID : 1810

新型コロナワクチンとその他のワクチンにおける接種間隔ルール

 

 

  1. 新型コロナワクチンインフルエンザワクチンについては、接種間隔に制限なし、同時接種も可能です。(令和4年7月22日の予防接種・ワクチン分科会にて変更となりました)
  2. 新型コロナワクチンその他のワクチン(インフルエンザを除く)は前後2週間以上の間隔をおく必要があります。
  3. 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける際は、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。
新型コロナワクチンの接種間隔

2週間以上:
4月1日(月曜日)に新型コロナワクチンを接種した場合、4月15日(月曜日)からインフルエンザ以外の他のワクチンが接種可能です

間隔に制限なし:
午前に新型コロナワクチン、午後にインフルエンザワクチンを接種するというようなことも可能です

種類の異なるワクチンにおける接種間隔ルール(新型コロナワクチン以外)

  1. 生ワクチンから次の生ワクチンの接種を受けるまでは4週間以上の間隔をおく必要があります。
  2. 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける際は、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。
令和5年度接種間隔

4週間以上:
4月1日(月曜日)にMRワクチンを接種した場合、4月29日(月曜日)から水痘ワクチンが接種可能です。(4週間後の同じ曜日から接種可能)
間隔に制限なし:
午前にヒブワクチン、午後に日本脳炎ワクチンを接種するというようなことが可能です

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
キャッチボールメールを送る

この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください