習志野市福祉タクシー協力機関の協定について

更新日:2024年04月16日

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 習志野市では、障がい者及び高齢者向けにタクシー券を交付しています。
 タクシー事業者が習志野市のタクシー券を取り扱う際には、事前に「習志野市福祉タクシー協力機関」として市と協定を締結する必要があります。

タクシー券を交付する事業

  1. 習志野市福祉タクシー事業…対象:障がい者(要介護3~5を含む)、所管課:障がい福祉課
  2. 習志野市高齢者外出支援事業…対象:高齢者、所管課:高齢者支援課

1.協定締結に必要な書類について

  1. 習志野市福祉タクシー協力機関 協定申出書
  2. 協定書
    • (注意)両面印刷してください。
    • (注意)乙欄に事業者名称(2ヶ所)、所在地、代表者の職・氏名を記入し、社印及び代表者印を押印の上、2部ご提出ください。
    • (注意)日付は無記入でご提出ください。協定締結後に市で記入します。
  3. 習志野市口座振替払い(債権者登録)申出書
  4. 定款(写し) (注意)個人タクシーで定款がない場合は省略可
  5. 約款(写し)
  6. 事業許可書(写し)
  7. 運賃認可書(写し)

2.変更について

習志野市福祉タクシー協力機関の協定内容(所在地、名称、代表者、電話番号、ファックス番号等)に変更があった場合は、以下の必要書類をご提出ください。 

  1. 習志野市福祉タクシー協力機関 申出事項変更届出書
  2. 習志野市口座振替払い(債権者登録)申出書
  3. 変更後の内容がわかるもの(登記事項証明書の写し、代表者の名刺等)

3.取消について

習志野市福祉タクシー協力機関の協定を取り消しする場合は以下の取消届出書をご提出ください。

4.助成金の請求について

助成金の請求は、福祉タクシー事業(対象:障がい者(要介護3〜5を含む))と高齢者外出支援事業(対象:高齢者)で別々に請求書を作成し、それぞれのタクシー券を同封のうえ、翌月の15日までに障がい福祉課又は高齢者支援課へご提出ください。
月末までに市より登録口座へ助成金をお振込みします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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