習志野市福祉タクシー券(障がい、要介護の方)

更新日:2024年04月01日

ページID : 2856

障がい者福祉タクシー利用助成について

重度の障がいがあり、市民税が非課税の方に年3万円分のタクシー券を交付します。
(1枚500円の券を月5枚、年60枚(3万円分)を上限に交付)

タクシーのイラスト

対象者

  • 身体障害者手帳…1級、2級、3級(視覚、下肢、体幹、じん臓)、4級(じん臓) (注意)じん臓は人工透析を受けている方のみ
  • 療育手帳…〇A、〇Aの1、〇Aの2、Aの1、Aの2
  • 精神障害者保健福祉手帳…1級
  • 65歳以上…要介護5、要介護4、要介護3

上記のうち、本人(18歳未満の場合は世帯全員)の市民税が非課税又は生活保護を受給している方が対象です。

申請に必要なもの

  1. 申請書
    申請書のダウンロードは下記リンクの「7 福祉タクシー券」の欄をご覧ください。
  2. 印鑑(代理申請の場合のみ)
  3. 前住所地の非課税証明書(転入等により習志野市で課税状況の確認ができない方のみ)

利用方法

  • 障がい者手帳を提示した上で、タクシー券で運賃を支払ってください。おつりは出ませんので、500円未満の端数は現金等でお支払いください。
  • 身体障害者手帳、療育手帳を提示すると、運賃が1割引きになります。(タクシー券との併用も可能です。)
  • 精神障害者保健福祉手帳の方は通常割引の対象外です。(タクシー会社により異なります。)
  • 一度に使えるタクシー券の枚数の上限はありません。まとめて何枚使っていただいても結構です。

利用上の注意点

  1. ご本人が乗車する場合に限り利用できます。
  2. 市と契約しているタクシー会社に限り利用できます。
  3. タクシー券はおつりが出ません。500円未満の端数は現金等でお支払いください。(初乗運賃だけの場合は、通常500円未満になるため、タクシー券は利用できません。)
  4. タクシー券は運賃部分(送迎回送料金を含む)にのみ利用できます。(介護料金、待料金、サービス指定予約料金、高速料金等には利用できません。)
  5. タクシー券で支払った運賃には、領収書は発行されません。
  6. タクシー券の再発行はできません。
  7. 利用の権利が消滅した場合は、残りのタクシー券をご返却ください。(転出・死亡・障がい等級が下がった場合など。)
  8. 不正利用が認められた場合は、タクシー券の利用ができなくなります。(不正利用の例…交付された本人以外が利用する、タクシー券を加工するなど)

利用できるタクシー会社

市と契約したタクシー会社に限り利用できます。

必ず乗車前に乗務員に確認してから、ご利用ください。

その他

  • 2年目以降は、毎年1月頃に翌年度のタクシー券の申請書をご自宅へ送付しますので、ご提出ください。3月末にご自宅へタクシー券を郵送します。
  • 高齢者外出支援事業(対象…非課税で75歳以上の高齢者世帯等)との併給はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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