65歳以上(第1号被保険者)の人の介護保険料

更新日:2024年04月01日

ページID : 9483

介護保険料の決まり方

 65歳以上の人の介護保険料は、市の介護サービス費がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まり、3年ごとに見直します。

基準額の決まり方

 基準額とは、各所得段階の介護保険料を決める基準となる金額のことです。

 基準額(年額)=習志野市で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分(23%)÷習志野市に住む65歳以上の方の人数

習志野市で必要な介護サービスの総費用

 令和6年度から令和8年度の3年間で「習志野市で必要な介護サービスの総費用」は、介護を必要とする方の増加、介護報酬の改定等を踏まえ、約439億円と見込みました。

保険料段階表(令和6年度〜令和8年度)

 介護保険料は、基準額をもとに前年の所得状況等に応じて18段階に分かれます。
 65歳以上の人は、おひとりずつ介護保険料が決まります。

保険料段階表の詳細
所得段階 対象者 基準額に
対する割合
保険料額
(年間)
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人
×0.285 21,010円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 ×0.485 35,750円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計額が120万円超の人 ×0.685 50,490円
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人 ×0.90 66,340円
第5段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円超の人 基準額 73,710円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 ×1.10 81,080円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 ×1.30 95,820円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上310万円未満の人 ×1.50 110,570円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が310万円以上410万円未満の人 ×1.65 121,620円
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が410万円以上510万円未満の人 ×1.90 140,050円
第11段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が510万円以上610万円未満の人 ×2.10 154,790円
第12段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が610万円以上710万円未満の人 ×2.25 165,850円
第13段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が710万円以上810万円未満の人 ×2.40 176,900円
第14段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が810万円以上1,010万円未満の人 ×2.55 187,960円
第15段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,010万円以上1,510万円未満の人 ×2.70 199,020円
第16段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,510万円以上2,010万円未満の人 ×2.75 202,700円
第17段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が2,010万円以上2,510万円未満の人 ×2.80 206,390円
第18段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が2,510万円以上の人 ×2.85 210,070円

 

  • 公的年金等の収入金額とは、国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金など課税対象となる年金の収入金額の合計額をいいます。(障害年金、遺族年金などは含みません。)
  • 合計所得金額とは、年金・給与などの全所得の合計額で、所得控除を差し引く前の額をいいます。繰越控除を受けている場合は、その適用前の額をいいます。
     さらに、土地建物などの譲渡所得があった場合は、特別控除を差し引いた後の額となります。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金などに係る雑所得を差し引いた額で、給与所得が含まれている場合は、10万円を差し引いた後の額をいいます。

消費税の一部を財源として、第1段階から第3段階の方の保険料が軽減されています。

保険料の賦課期日

 介護保険料は、その年度の4月1日時点を基準として計算します。
 4月2日以降に世帯の状況が変更になったとしても、当該年度の介護保険料には影響しません。
 なお、年度の途中で65歳になった人は65歳の誕生日の前日、他市町村から転入した人は転入日を基準として、その日の属する月分から保険料を計算します。

介護保険料の決定通知

 65歳以上の人の介護保険料は、習志野市が決定し、毎年7月中旬にその年度の介護保険料の決定通知書を送付しています。
 また、年度の途中に転出入した人や保険料額が変更になった人には、随時通知します。

 令和6年度介護保険料の決定通知書は、7月中旬に発送予定です。

 

介護保険料の変更

 年度の途中に、他市町村への転出や死亡などの事由により本市の介護保険の資格を喪失された人の保険料は、資格喪失日の属する月の前月分までを月割り計算します。

介護保険料の納め方

 納め方は、受給している年金の額によって次の2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。

年金が年額18万円以上の人は、年金から天引きになります(特別徴収)

年金手帳のイラスト

 年金が年額18万円以上の人は、介護保険料の年額を、年金の支払い月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回に分けて天引きによって納めます。
 介護保険料を引いた後の額が年金支給されますので、お手続きは不要です。

ただし、こんなときは、一時的に納付書で納めます。

  • 年度の途中で65歳になった
  • 他の市町村から転入した
  • 年度の途中で介護保険料が変更になった など

年金が年額18万円未満の人は、納付書または口座振替で納めます(普通徴収)

お金を置いたトレイを両手で持っている女性のイラスト

 年金が年額18万円未満の人は、介護保険料の年額を9回(期)に分けて納めます。

 市から納付書が送付されますので、取り扱い金融機関等で納めてください。

 取り扱い金融機関及び郵便局一覧は下記リンクをご覧ください。

 納付書で納める方は、口座振替が便利です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください