65歳になる年の介護保険料
介護保険料の決まり方と納め方は、65歳になる前と後では変わります。
介護保険料の決まり方
40歳から64歳(第2号被保険者)
加入している医療保険ごとに決まります。
65歳以上(第1号被保険者)
原則、住民登録のある市町村において決まります。
介護保険料の納め方
40歳から64歳(第2号被保険者)
医療保険(国民健康保険、健康保険組合等)料のうちの介護分として納めます。
(注意)詳しくは、加入している医療保険にお問合せください。

65歳以上(第1号被保険者)
介護保険料を習志野市に納めます。

65歳になった年度の介護保険料の算定期間と支払期間(国民健康保険の場合)
第2号被保険者:65歳の誕生日の前日の属する月の前月までを月割り
第1号被保険者:65歳の誕生日の前日の属する月から月割り
納付する期間が一部重なりますが、月割りで計算していますので、二重払いにはなっていません。
(例)医療保険が国民健康保険で9月21日が誕生日の人
第2号被保険者の期間:4月から8月までの5カ月間
第1号被保険者の期間:9月から翌年3月までの7カ月間

65歳になった人の介護保険料の決定通知
65歳の誕生日の前日の属する月が4月または5月の人は、7月中旬に通知しています。
それ以外の方は、65歳の誕生日の前日の属する月の翌々月の初旬に通知しています。
(例)9月21日が誕生日の人…11月の初旬に通知します。
65歳になった年の介護保険料の納め方
65歳以上の人の介護保険料の納め方は、原則、特別徴収(年金天引き)ですが、すでに年金を受給されている人であっても、年金保険者(日本年金機構等)との事務処理の都合上、65歳になってからすぐに特別徴収を開始することはできません。
65歳になった年は、習志野市から届く納付書または口座振替(普通徴収)で納めてください。
特別徴収を開始する際には、下記の時期に事前に通知します。
特別徴収開始通知書等の送付時期
特別徴収を新たに4月から開始する人:3月下旬
特別徴収を新たに6月から開始する人:5月下旬
上記以外の人:7月中旬
この記事に関するお問い合わせ先
このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年04月24日