65歳になる年の介護保険料

更新日:2024年04月24日

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介護保険料の決まり方と納め方は、65歳になる前と後では変わります。

介護保険料の決まり方

40歳から64歳(第2号被保険者)

 加入している医療保険ごとに決まります。

65歳以上(第1号被保険者)

 原則、住民登録のある市町村において決まります。

介護保険料の納め方

40歳から64歳(第2号被保険者)

 医療保険(国民健康保険、健康保険組合等)料のうちの介護分として納めます。
 (注意)詳しくは、加入している医療保険にお問合せください。

40歳から64歳(第2号被保険者)の介護保険料の納め方

65歳以上(第1号被保険者)

 介護保険料を習志野市に納めます。

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の納め方

65歳になった年度の介護保険料の算定期間と支払期間(国民健康保険の場合)

 第2号被保険者:65歳の誕生日の前日の属する月の前月までを月割り
 第1号被保険者:65歳の誕生日の前日の属する月から月割り
納付する期間が一部重なりますが、月割りで計算していますので、二重払いにはなっていません。
 (例)医療保険が国民健康保険で9月21日が誕生日の人
 第2号被保険者の期間:4月から8月までの5カ月間
 第1号被保険者の期間:9月から翌年3月までの7カ月間

介護保険料の算定期間と支払期間

65歳になった人の介護保険料の決定通知

 65歳の誕生日の前日の属する月が4月または5月の人は、7月中旬に通知しています。
 それ以外の方は、65歳の誕生日の前日の属する月翌々月の初旬に通知しています。
 (例)9月21日が誕生日の人…11月の初旬に通知します。

65歳になった年の介護保険料の納め方

 65歳以上の人の介護保険料の納め方は、原則、特別徴収(年金天引き)ですが、すでに年金を受給されている人であっても、年金保険者(日本年金機構等)との事務処理の都合上、65歳になってからすぐに特別徴収を開始することはできません。
 65歳になった年は、習志野市から届く納付書または口座振替(普通徴収)で納めてください。

 特別徴収を開始する際には、下記の時期に事前に通知します。

特別徴収開始通知書等の送付時期

 特別徴収を新たに4月から開始する人:3月下旬
 特別徴収を新たに6月から開始する人:5月下旬
 上記以外の人:7月中旬

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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