40歳から64歳(第2号被保険者)の人の介護保険料
介護保険料の決まり方と納め方
40歳から64歳の人の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。詳しくは加入している医療保険にお問合せください。
国民健康保険に加入の人
決まり方
世帯に属している40歳から64歳の人数と所得によって決まります。
納め方
40歳から64歳の人の介護保険料である介護分は、世帯全員の医療分と支援金分と合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入の人
決まり方
加入している健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与に応じて決まります。
納め方
介護分と医療分と支援金分を合わせて、給与から差し引かれます。
原則、本人が2分の1、事業主が2分の1を負担します。
40歳から64歳の被扶養者は、個別に保険料を納める必要はありませんが、例外的に納める場合もありますので、詳しくは加入している健康保険にお問合せください
65歳になると、介護保険料の決まり方と納め方が変わります。
介護保険制度について
この記事に関するお問い合わせ先
このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日