介護サービス事業者の業務管理体制の整備
概要
- 平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
- 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められています。
- 事業者は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出るほか、届出事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨届け出る必要があります。
事業者が整備すべき業務管理体制
事業者が整備すべき業務管理体制は、事業所等の数によって変わります。
| 事業所等の数 | 業務管理体制整備の内容 | ||
| 1以上20未満 | 法令遵守責任者の選任 | なし | なし |
| 20以上100未満 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規定の整備 | なし |
| 100以上 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規定の整備 | 業務執行状況の監査 |
- 事業所等の数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合はそれぞれを1事業所として数えます。例えば、1つの事業所で「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けている場合、「2事業所」と数えます。
- 健康保険法により指定を受けたみなし事業所は事業所数に含みません。
- 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
- 厚生労働省参考資料:事業所等の数え方について(PDFファイル:98.4KB)
業務管理体制整備の内容
1.法令遵守責任者の選任
- 何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者の選任が想定されます。
- 法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保できる方を選任してください。
- 法人の代表者自身が法令遵守責任者になることを妨げるものではありません。
2.法令遵守規定の整備
- 法令遵守規程には、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。
- 必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
3.業務執行状況の監査
- 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、すでに各法の規定に基づき、その監事または監査役が介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
- 監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
- 定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年に1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査を組み合わせることにより、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
業務管理体制の届出について
届出先の行政機関
業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・指定都市・中核市・市町村に分かれており、事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
区分は以下のとおりです。
| 区分 | 届出先 | |
| 1 | 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
| 2 | 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
| 3 | 事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
| 4 | 事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
| 5 | 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
| 6 | 1から5以外の事業者 | 都道府県知事 |
(備考1)地域密着型サービス事業者で、本市の同意を得て他市の指定を受けている場合は、本市のみに対し届出が必要であり、他市に届出を行う必要はありません。
(備考2)休止中の事業所も含めて区分を判断します。
届出方法
以下のいずれかの方法で届け出てください。
1. 業務管理体制の整備に関する届出システム
- 業務管理体制の整備にかかる届け出については、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省にて「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能です。
- 「業務管理体制の整備に関する届出システム」により申請する場合は、以下のリンクからご利用ください。
- 届出システムの利用方法等については、以下の操作マニュアルをご参照ください。
業務管理体制の整備に関する届出システム 操作マニュアル(事業者版) (PDFファイル: 3.1MB)
2. 窓口への持参、郵送
習志野市役所 介護保険課へご提出ください。
届出事項
| 対象の事業者 |
業務管理体制整備 の内容 |
届出事項 |
| 全ての事業者 |
法令遵守責任者の 選任 |
1.事業者の (1)名称または氏名 (2)主たる事業所の所在地 (3)代表者の氏名・生年月日・住所・職名 2.「法令遵守責任者」の氏名・生年月日 |
| 事業所数等の数が20以上の事業者 |
法令遵守規定の 整備 |
「法令遵守規程」の概要 |
| 事業所数等の数が100以上の事業者 |
業務執行状況の 監査 |
「業務執行状況の監査」の方法の概要 |
届出様式
| 届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領(参考) |
|
新規 |
第1号様式 |
記入要領1(PDFファイル:188.7KB) |
|
届出先の変更(区分変更) |
記入要領2(PDFファイル:234.2KB) | |
|
届出の事項変更 |
第2号様式 |
記入要領3(PDFファイル:153.4KB) |
(備考)記入要領は厚生労働省ホームページ掲載のものとなります。
業務管理体制に係る一般検査について
習志野市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあった全ての事業所を対象として、確認検査(一般検査)を実施します。
検査の実施方法
- 確認検査(一般検査)は、対象となる事業者に対し「介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査(一般検査)調査票」の提出を求める書面検査の方法により実施します。
- 届出に不備が認められた場合には、事業者本部等へ立入の上、検証させていただくこともあります。
| 1.介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査(一般検査)調査票 | |
| 2.事業所一覧表(参考様式) |
提出方法
- 窓口持参、郵送、メールにてご提出ください。
- 郵送の際は、封筒の表に「業務管理体制一般検査調査票在中」と記載してください。
郵送先
〒275-8601
千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
習志野市 健康福祉部 介護保険課 給付係
参考情報
この記事に関するお問い合わせ先
このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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更新日:2026年03月04日