農地を耕作する目的で売買などする場合
農地法第3条による許可申請とは
農地を耕作目的で売買したり貸し借りする場合、市街化区域、市街化調整区域に関係なく、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けずに売買・貸借を行った場合は違法となり、売買・貸借の効力は生じません。
なお、相続により農地を取得した場合においては、許可申請ではなく農地法第3条の3による届出が必要です。
許可基準
農地法第3条第2項は、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は以下の通りであり、いずれかに該当した場合は許可されません。特に、資産保有目的で取得することは認められない、ということをご理解ください。
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を所有している農地及び許可申請に係る全ての農地について効率的に利用して耕作の事業を行うものと認められない場合
- 許可を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時(原則年間150日以上)従事するものと認められない場合
- 権利取得後において行う事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他の周辺の地域における農業の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合
(注意)農地法第3条第2項各号には、上記以外にも許可できない条件が規定されており、一方、例外的に許可できるものもありますので、詳しくは農業委員会窓口でご相談ください。
また、申請から許可までの流れや許可申請書記入マニュアル等について解説した資料を窓口に備え付けてありますのでご利用ください。
許可申請書の受付期間と標準処理期間
受付は毎月21日から25日までです。ただし、受付期間中の土曜日、日曜日及び祝日は、受付をしておりませんので、前日までにお願いします。申請の内容について伺うことがありますので、必ず、事前にご相談ください。なお郵送での受付はできませんので、お手数ですが農業委員会の窓口までお越しください。
また、受付から許可書(農業委員会許可事案)を発行するまでの標準処理期間は15日です。
「許可申請受付日」に日付が詳しく記載されていますので、下記リンクもご覧ください。
農地法第3条の規定による許可申請書
3条許可申請書(記載例) (Wordファイル: 29.2KB)
申請に必要な書類
必要部数 | 備考 | |
---|---|---|
農地法第3条の規定による許可申請書 | 1 | 印鑑漏れ、記載事項漏れがないようにしてください。 |
土地の登記事項証明 (全部事項証明書) | 1 | 3か月以内の原本を用意してください |
申請地の案内図 | 1 | 住宅地図の写し又は2500分の1の地図に申請地を赤枠で表示してください |
公図の写し | 1 | 申請地を赤枠で表示してください。 |
農業の経営実態証明 | 1 | 市内の方は、習志野市農業委員会で発行します。 市外の方は、居住地の農業委員会で発行されます。 |
営農計画書 | 1 | なし |
委任状 | 1 | 申請が代理人の場合は必要になります。 |
通作経路図 | 1 | 市外の方のみ提出してください。 |
注意
- 土地の登記事項証明書の所有者の住所と現住所が違う場合は、経緯のわかる書類が必要となります。
- 委任状の印鑑と申請書の印鑑は、同一印鑑でお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
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更新日:2023年05月23日