土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の制限(土地区画整理法第76条許可申請)

更新日:2025年09月16日

ページID : 10560

目的

土地区画整理法第76条は、事業を円滑に進めるため、事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
土地区画整理事業認可の公告日の翌日から換地処分の公告がある日までの間、事業区域内で土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある次の行為を行おうとする時は、市長の許可を受けなければなりません。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
  • 土地の形質の変更(切土、盛土、整地工事等)
  • 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積(重量5トン以上)

土地区画整理法第76条許可申請が必要な事業

鷺沼特定土地区画整理事業

 

土地区画整理事業についての詳細は下記リンクをご覧ください。

法第76条の許可申請

許可申請の流れ

76条許可申請の流れ

提出書類

法第76条第1項の規定により市長の許可を受けようとする方は、「土地区画整理事業施行地区内建築行為許可申請書」正本1通と副本2通それぞれに、次に掲げる書類を添えてご提出ください。

1.申請書

土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書(Wordファイル:11.1KB)

土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書(PDFファイル:118.8KB)

2.位置図…方位、道路、交通機関及び著名な地形、地物などにより申請場所の位置が容易に確認できる図面であること。

3.配置図…縮尺、方位、地名、地番、敷地及び仮換地境界線、敷地内における工作物、木石等の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員、計画道路の位置及び幅員を記入すること。

4.平面図…申請行為物件の平面図。ただし、建築以外の行為の場合は、現況及び計画を対比できるようにすること。

5.立面図…申請行為物件の立面図。

6.委任状…代理人申請の場合に必要。

7.書    類…申請行為の場所が占用許可地の場合は、占用許可証の写しを添付すること。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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