土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の制限(土地区画整理法第76条許可申請)

更新日:2022年09月29日

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目的

土地区画整理法第76条は、事業を円滑に進めるため、事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
土地区画整理事業認可の公告日の翌日から換地処分の公告がある日までの間、事業区域内で土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある次の行為を行おうとする時は、市長の許可を受けなければなりません。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
  • 土地の形質の変更(切土、盛土、整地工事等)
  • 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積(重量5トン以上)

土地区画整理事業についての詳細は下記リンクをご覧ください。

土地区画整理法第76条許可申請が必要な地区

現在、習志野市内に許可申請の必要な地区はありません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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