地区計画制度
更新日:2021年3月16日
市街地の建築物と道路、公園等の地区施設を一体的に整備あるいは保全するために、その地区の状況に応じて必要な事項を一つの総合的な計画として定め、開発行為、建築行為等をこの計画に沿って規制、誘導していく手法として地区計画等があります。
この都市計画には、地区計画のほかに数種類の地区計画制度があり、本市では地区計画を定めています。
地区計画
地区計画制度は、一体的に整備あるいは保全を図るべき地区について、地区の状況に応じて必要な事項を選択し、総合的かつ一体的に一つの計画として定め、この地区計画等に沿って開発行為、建築行為等を規制・誘導することにより地区の特性にふさわしい態様を備えた良好な市街地の整備あるいは保全を図ろうとする制度です。
(都市計画に関するQ&AのQ5及びQ6も、あわせてご覧ください。)
本市では、以下の12地区に地区計画を定めています。
※ JR津田沼駅南口地区について、一括ダウンロードで図が鮮明に表示されない方は、こちらをご覧ください。
■JR津田沼駅南口地区《分割ファイル》
JR津田沼駅南口地区2 目次・はじめに(PDF:152KB)
再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項)
※旧再開発地区計画(都市計画法第12条の5)
関連情報
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