都市計画道路の名称について

更新日:2023年03月31日

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名称の定め方

都市計画道路の名称は、(区分による番号)・(規模による番号)・(一連の番号)、(起終点の地区名)の組み合わせによって定められています。

【例】「習志野都市計画道路3・3・3号藤崎茜浜線」の場合

  • 初めの数字の「3」は「区分が幹線街路」であることを表しています。
  • 2番目の数字の「3」は「幅員が22メートル以上30メートル未満」であることを表しています。
  • 3番目の数字の「3」は「3番目に都市計画決定された幹線街路」であることを表しています。
  • 数字の後ろの地名は、「起点が藤崎」、「終点が茜浜」であることを表しています。

区分による番号

区分による番号は以下のとおりです。

  • 区分1:自動車専用道路
  • 区分3:幹線街路
  • 区分7:区画街路
  • 区分8:特殊街路(歩行者専用道・自転車専用道又は自転車歩行者専用道)
  • 区分9:特殊街路(都市モノレール専用道等)
  • 区分10:特殊街路(路面電車道)

自動車専用道路(区分1)とは

都市高速道路、都市間高速道路、一般自動車道等専ら自動車の交通の用に供する道路

幹線街路(区分3)とは

都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに、都市の骨格を形成する道路

区画街路(区分7)とは

地区における宅地の利用に供するための道路

特殊街路(区分8,9,10)とは

  • 専ら歩行者、自転車又は自転車及び歩行者のそれぞれの交通の用に供する道路
  • 専ら都市モノレール等の交通の用に供する道路
  • 主として路面電車の交通の用に供する道路

規模による番号

規模による番号は、幅員によって定められます。

  • 1:幅員40メートル以上のもの
  • 2:幅員30メートル以上40メートル未満のもの
  • 3:幅員22メートル以上30メートル未満のもの
  • 4:幅員16メートル以上22メートル未満のもの
  • 5:幅員12メートル以上16メートル未満のもの
  • 6:幅員8メートル以上12メートル未満のもの
  • 7:幅員8メートル未満のもの

一連の番号

当該都市計画区域毎に、区分ごとの一連番号が付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは街路建設課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7441 ファックス:047-453-9311
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