都市再開発の方針
都市再開発の方針について
都市再開発の方針は、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスタープランです。(都市計画法第7条の2、都市再開発法第2条の3)
都市再開発の方針の概要はこちらをご覧ください。「千葉県ホームページ」へのリンク
習志野都市計画都市再開発の方針について
習志野市は千葉県の西部に位置し、都心からほぼ30kmの距離にあり交通利便性が高いことから、昭和40年代から住宅開発が急激に進み、昭和50年代には駅周辺において商業施設等の立地が進みました。現在では、それらの多くが建築後45年以上を経過し、老朽化への対応や少子高齢化を背景とした新たな施設ニーズへの対応が必要となっています。
このような状況を踏まえ、「多彩で豊かな交流が広がるまち 習志野」 の実現を目指し、津田沼駅周辺地区を計画的な再開発が必要な市街地として位置付けるとともに、津田沼駅南口地区については特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区として定め、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新を図ることとしています。
都市計画図書の縦覧
「習志野都市計画都市再開発の方針」の都市計画図書を次のとおり縦覧いたします。
1 縦覧期間
令和8年9月29日から(開庁時間内)
2 縦覧場所
・千葉県県土整備部都市整備局市街地整備課
・習志野市都市環境部都市再生整備室都市再生課
3 縦覧図書
この記事に関するお問い合わせ先
このページは都市再生課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7374 ファックス:047-453-9311
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更新日:2026年09月29日