離婚するにあたり、旧姓に戻らずに今の姓を名乗りたい場合はどうすればよいですか
離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出してください。
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 本籍地
- 所在地
届出人
婚姻した時に氏を変更した方
届出期間
離婚の日から3か月以内
(離婚届と同時に届出をすることもできます。)
必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
届出窓口
習志野市役所市民課戸籍係
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(令和8年10月1日からは、午前9時から午後4時30分までに変わります。)
(注意)上記受付時間外や閉庁日は、市庁舎警備員室でお預かりしています。
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
届書ダウンロード
届書をダウンロードされる方は、下記ページの「離婚届」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2026年09月29日