離婚届(調停、審判、和解、認諾、判決)の出し方を教えてください
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
届出期間
離婚が成立した日または裁判確定日から当日を含めた10日以内
届出人
調停の申立人または裁判の訴提起者
(注意)上記期間内を過ぎても申立人(または訴提起者)から届出がない場合は、相手方から届出することができます。
必要なもの
- 離婚届(届出人の署名が必要ですが、証人の署名は不要です。)
- 調書の謄本または調書の謄本および確定証明書
調停離婚、和解離婚、認諾離婚のとき:調書の謄本
審判離婚、判決離婚のとき:調書の謄本および確定証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
届出窓口
習志野市役所市民課戸籍係
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(令和8年10月1日からは、午前9時から午後4時30分までに変わります。)
(注意)上記受付時間外や閉庁日は、市庁舎警備員室でお預かりしています。
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)
届書ダウンロードおよび書き方について
届書のダウンロードおよび書き方は、下記ページの「離婚届」をご覧ください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2026年09月29日