離婚届(調停、審判、和解、認諾、判決)の出し方を教えてください

更新日:2026年09月29日

ページID : 12923

届出地

 次のいずれかの市区町村役場

  • 夫妻の本籍地
  • 届出人の所在地

届出期間

離婚が成立した日または裁判確定日から当日を含めた10日以内

届出人

調停の申立人または裁判の訴提起者
(注意)上記期間内を過ぎても申立人(または訴提起者)から届出がない場合は、相手方から届出することができます。

必要なもの

  • 離婚届(届出人の署名が必要ですが、証人の署名は不要です。)
  • 調書の謄本または調書の謄本および確定証明書

調停離婚、和解離婚、認諾離婚のとき:調書の謄本

審判離婚、判決離婚のとき:調書の謄本および確定証明書

  • マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)

届出窓口

 習志野市役所市民課戸籍係
 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(令和8年10月1日からは、午前9時から午後4時30分までに変わります。)
 (注意)上記受付時間外や閉庁日は、市庁舎警備員室でお預かりしています。
 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)

届書ダウンロードおよび書き方について

届書のダウンロードおよび書き方は、下記ページの「離婚届」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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