離婚届(協議)の出し方を教えてください
更新日:2020年8月11日
回答
- 届出地
次のいずれかの市区町村役場
・夫妻の本籍地
・夫または妻の住所地
(届出した日から法律上の効力が発生します)
- 届出人
夫及び妻
- 持参するもの
1.離婚届書
(成人の証人2人の署名押印が必要です。)
2.戸籍謄本 1通
(届出地に本籍のある方は不要です。)
3.届出人それぞれの印鑑
4.届出人の本人確認書類
(官公署の発行する写真つきの証明であれば1点、健康保険証など写真のないものは2点お持ちください。)
5.マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
- 書き方について
離婚届の書き方については、下記のファイルをご覧ください。
- 届出窓口
習志野市役所市民課戸籍係
届出窓口における受付時間:午前8時30分〜午後5時
※上記受付時間外や市役所閉庁日は、市役所警備員室でお預かりしています。
(市役所閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日))
- ご注意いただきたい点
・夫婦間に未成年の子がいる場合は親権者を定めて届書に記入していただく必要があります。
・日本人と外国人、外国人同士の夫婦の場合はお問い合わせください。
- 届書ダウンロード
届書をダウンロードされる方はこちら
※届出の用紙は全国共通で使用できます。
- 関連ページ
・戸籍
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このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 FAX:047-453-9317
