離婚届(協議)の出し方を教えてください
届出人
夫及び妻
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
(届出した日から法律上の効力が発生します。)
必要なもの
- 離婚届(夫および妻の署名のほか、成人の証人2人の署名が必要です。)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署の発行する写真つきの証明であれば1点、健康保険資格確認書など写真のない証明は2点お持ちください。)
- マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方は、お持ちください。)
ご注意いただきたい点
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方へ
婚姻により氏が変わった方は、離婚届により婚姻前の氏に戻る取扱いとなりますが、婚姻中の氏を引き続き使用することを希望する場合には、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚日から3か月以内に提出していただく必要があります。(離婚届と同時に届出することもできます。)
未成年のお子さまがいらっしゃる方へ
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、父母の離婚後の子の養育に関する規定が改正されました。これまで離婚後の未成年の子の親権者は父母のどちらか一方に定めなければなりませんでしたが、この改正により、令和8年4月1日以降は、離婚後の親権を父母の共同親権とすることも、父母のどちらか一方の単独親権とすることもできるようになりました。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
- お子さまの「こどものための共同養育計画書」(法務省ホームページ)を参考にしてください。
- 離婚届のみでは、お子さまの氏の変更や戸籍の異動はありません。お子さまが離婚後の父または母の戸籍に入籍するには、原則として家庭裁判所の許可とともに入籍届を提出していただく必要があります。(入籍届については、下記のリンクをご覧ください。)
外国籍の方の離婚
外国籍の方との離婚、外国籍同士の方の離婚は、必要書類が異なる場合がありますので、下記のお問合せ先にご連絡ください。
届出窓口
習志野市役所市民課戸籍係
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(令和8年10月1日から午後4時30分までに変わります。)
(注意)上記受付時間外や閉庁日は、市庁舎警備員室でお預かりしています。
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)
届書ダウンロードおよび書き方
届書のダウンロードおよび書き方は、下記ページの「離婚届」をご覧ください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2026年09月29日