戸籍の附票とは、どのようなものでしょう?

更新日:2022年09月29日

ページID : 12917

戸籍の附票は、戸籍に記載されている人が、どこに住民登録をしているかを記載した公簿です。
戸籍と住民票を相互に関連させて、住民票の正確性を確保させることを目的につくられています。

記載内容

住民基本台帳法の一部改正があり、令和4年1月11日より下記のとおり附票の記載内容が変わりました。

  1. 戸籍の表示(本籍地と筆頭者氏名)(注釈)
  2. 氏名
  3. 住所
  4. 住所を定めた年月日
  5. 出生の年月日(令和4年1月11日追加)
  6. 男女の別(令和4年1月11日追加)

(注釈)戸籍の表示(本籍地と筆頭者氏名)については、附票を発行する際に記載しないか、記載するかを選択することができます。

ご注意頂きたいこと

  • 習志野市では、平成12年10月28日、戸籍がコンピュータ化により改製され、このとき以前の附票は発行できません。必要であれば、代わりに廃棄証明を交付しますので、窓口で申し出てください。
  • 戸籍の附票は、その戸籍内の全員が転籍または死亡・婚姻等により消除された場合に、除附票となります。除附票は法令により保存期間が定められており、平成26年6月20日以降に除附票となったものが発行できます。

詳しい請求方法につきましては、下記のページをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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