どんな印鑑でも印鑑登録できますか?
更新日:2020年10月12日
回答
登録できる印鑑と登録できない印鑑があります。
○登録できる印鑑は、1人1個です。また、同じ印鑑を2人以上で登録することはできません。
○登録できない印鑑
1.住民基本台帳に記録または登録されている「氏名」、「氏」もしくは「名」を表していないもの。
2.職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
3.ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。(ゴム、連続スタンプ等)
4.印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
5.印影を鮮明に表しにくいもの。
ア.輪郭が無いものまたは欠損の甚だしいもの。
イ.刻印された氏名の一部が欠損したもの。
ウ.印章そのものを逆に刻印したもの。(凸凹が逆になっているもの。)
6.その他、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの。
印鑑登録できる印鑑、登録出来ない印鑑の例(PDF:85KB)
※市販されている大量生産印(いわゆる三文判)は登録する印鑑として望ましくありませんので、なるべく避けてください。
※上記の例示以外にも登録できない印鑑がありますので、詳しくは市民課へお問い合わせ下さい 。
旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録ができます。
住民票へ旧姓(旧氏)を併記することができます。
1.旧姓(旧氏)の印鑑でも印鑑登録ができます。
2.印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が記載されます。
但し、旧姓(旧氏)で印鑑登録するためには、住民票に旧姓(旧氏)が記載されていることが前提になります。旧氏記載の申請方法はこちらをご確認ください。
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電話:047-453-9249 FAX:047-453-9317
