工場等設置変更認可関係(特定施設関係)
オンライン手続きのお知らせ
氏名等変更届出書、廃止届出書、承継届出書は、「ちば電子申請サービス」でオンライン手続きが可能です。
環境保全条例(市条例)
大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭を発生する恐れのある施設として、習志野市環境保全条例において定められた工場(習志野市環境保全条例施行規則別表第1に定める特定施設を設置する工場)や指定作業場(規則別表第2に定める工場以外の作業場)を設置する場合は、設置前申請を行い認可を受け、使用開始前に検査を受け認定を受ける必要があります。また、すでに設置している工場や指定作業場を変更すようとする際も同様に設置前に認可を受け、使用開始前に認定を受けることが必要です。
習志野市環境保全条例では業種別に企業選定基準を設けており、これに適合する業種のみ市内で操業することができます。
企業選定基準(習志野市環境保全条例施行規則別表第5)
習志野市環境保全条例では企業選定基準を定め、公害発生が著しくその防止が困難と認められる工場等については基準に適合しないものとして、認可を受けることができません。
| 進出が認められる企業 |
第1種(公害発生及び環境への負荷のおそれがないと認められる企業)
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| 条件(公害防止及び環境保全に係る計画が妥当であり、建設予定地の周辺の生活環境を悪化させないこと。)を満たすことにより、進出が認められる企業 |
第2種(公害発生及び環境への負荷のおそれはあるが、その防止は技術的、経済的及び立地的に可能と認められる企業)
|
| 進出が原則として認められない企業 |
第3種(公害発生及び環境への負荷が著しく、その防止が技術的、経済的及び立地的に困難と認められる企業) 火薬類製品、石油精製業に係る石油製品、核燃料・武器の貯蔵庫、産業廃棄物処理業に係る焼却炉・溶融炉を有する企業 |
企業選定基準・企業の分類 (PDFファイル: 187.4KB)
工場等設置・変更認可申請の手続きの流れ
工場の特定施設一覧
指定作業場(工場以外の作業場)一覧
規制基準(習志野市環境保全条例施行規則別表第4抜粋)
認可を受けるには以下の規制基準を遵守する必要があります。
規制基準に適用される区域(用途地域)はこちらからご確認ください。
申請書類の種類
書類審査の都合上、設置の60日前に申請をお願いしています。 審査の中で規制基準値を超える恐れがある場合は、基準に適合するよう計画の変更を指導する場合がありますので、余裕を持って申請してください。ご不明な点は事前にご相談ください。
新規に工場・指定作業場を立地する場合とすでに立地している工場・指定作業場に施設を設置(増設・変更)する場合とでは申請様式が異なり、また、特定施設の種類により添付となる別紙が異なります。
例)
市内に新規工場を建築し、ばい煙、騒音、振動の対象施設を設置する場合
- 第1号様式
- 別紙1
- 別紙5
- 別紙6
すでに立地している物流倉庫に水質汚濁、騒音の対象施設を追加で設置する場合
- 第2号様式
- 別紙4
- 別紙5
また、様式とは別に以下の添付書類が必要となります。
- 案内図
- 施設平面図・施設配置図(騒音、振動の対象施設は敷地境界からの距離を記載)
- 仕様書・カタログ等
- 大気、水質、騒音等の設計書・計算書
- その他審査に必要な書類
なお、騒音規制法及び振動規制法に定められた施設の場合は市条例に加えて市へ届出が必要です。
騒音規制法・振動規制法と市条例の特定施設一覧
特定施設の比較表(騒音・振動)(PDFファイル:141.6KB)
環境大臣が指定した低振動型圧縮機は振動規制法における規制対象外となり、振動規制法の届出対象から外れます。(ただし、市条例・騒音規制法の規制の対象であるため申請・届出は変わらず必要になります。)
| 種別 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 工場等設置認可申請書(第1号様式) | 工場・指定作業場の新設 | |
| 工場等変更認可申請書(第2号様式) |
工場・指定作業場の増設 (対象施設がすべて無くなる場合は工場等廃止届出書、一部廃止の場合はご相談ください) |
|
| 別紙1(ばい煙) | ||
| 別紙2の1(粉じん) | ||
| 別紙2の2(石綿) | ||
| 別紙3(ダイオキシン) | ||
| 別紙4(汚水) | ||
| 別紙5(騒音) | 記載例(PDFファイル:113.2KB) | |
| 別紙6(振動) | ||
| 別紙7(作業場) | こちらもご確認ください | |
| 別紙参考1(悪臭) | ||
| 工事完成届出書(第4号様式) | 設置完了後15日以内に提出 | |
| 工場等事故届出書(第8号様式) | ||
| 事故再発防止措置完了届出書(第9号様式) | ||
| 工場等廃止届出書(第10号様式) |
工場・指定作業場の対象施設がすべて無くなる場合 (一部廃止の場合はご相談ください) オンライン手続き可 |
|
| 工場等承継届出書(第11号様式) |
工場・指定作業場の地位を承継した場合 オンライン手続き可 |
|
| 工場等・氏名等変更届出書(第14号様式) |
代表者の変更、増加を伴わない施設の変更等のあった場合 オンライン手続き可 |
騒音規制法・振動規制法で定める特定施設については、以下の届出もご提出ください。
騒音規制法
| 種別 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 特定施設設置届出書(様式第1) | ||
| 特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3) | ||
| 騒音の防止の方法変更届出書(様式第4) | ||
| 氏名等変更届出書(様式第6) |
代表者変更等の場合 オンライン手続き可 |
|
| 使用全廃届出書(様式第7) |
騒音規制法の対象施設がすべて無くなる場合 (一部廃止の場合はご相談ください) オンライン手続き可 |
|
| 承継届出書(様式第8) |
騒音規制法の対象施設の地位を承継した場合 オンライン手続き可 |
振動規制法
| 種別 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 特定施設設置届出書(様式第1) | ||
| 特定施設の種類及び能力ごとの数 (特定施設の使用の方法)変更届出書(様式第3) |
||
| 振動の防止の方法変更届出書(様式第4) | ||
| 氏名等変更届出書(様式第6) |
代表者変更等の場合 オンライン手続き可 |
|
| 使用全廃届出書(様式第7) |
振動規制法の対象施設がすべて無くなる場合 (一部廃止の場合はご相談ください) オンライン手続き可 |
|
| 承継届出書(様式第8) |
振動規制法の対象施設の地位を承継した場合 オンライン手続き可 |
市条例・騒音規制法・振動規制法の共通様式
氏名等変更届出書、廃止届出書、承継届出書は、市条例・騒音規制法・振動規制法の届出をまとめた共通様式での提出も可能です。
| 種別 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 工場等・氏名等変更届出書 | オンライン手続き可 | |
| 使用全廃・廃止届出書 | オンライン手続き可 | |
| 承継届出書 | オンライン手続き可 |
「ちば電子申請サービス」によるオンライン手続き
氏名等変更届出書、廃止届出書、承継届出書は、紙面での提出方法のほか、「ちば電子申請サービス」によるオンラインでの手続きが可能です。
インターネットを利用して届出を24時間行うことができます。(閉庁日・閉庁時間に提出した場合は、届出の受付は翌開庁日となります。)
※メンテナンス時は除きます。
ちば電子申請サービストップページから
オンライン申請手続き>【環境保全条例・騒音規制法・振動規制法】特定施設に関する変更・廃止・承継届出書
関連リンク
大気汚染防止法・水質汚濁防止法について
大気汚染防止法と水質汚濁防止法で定める特定施設については、千葉県葛南地域振興事務所へご相談ください。
下水道法の届出について
下水道法で定める特定施設など、公共下水道に接続する区域における水質規制の届出は、下水道課へご相談ください。
駐車場法の届出について
自動車駐車場は、駐車場法による届出となる場合があります。都市計画課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは環境保全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-451-1400 ファックス:047-453-7384
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更新日:2026年07月16日