納税の証明
納付書で市税等をお支払い後、すぐに納税証明書が必要な場合
- 証明書発行窓口で納付の確認ができないと、納付を反映させた証明書を発行できません。納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、必ず納付書により金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付し、領収書をお持ちの上申請してください。
- スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収書は発行されませんのでご注意ください。支払い画面のご提示があっても、納付を反映させた納税証明書は発行できません。
- 特に軽自動車税の車検用納税証明書は、継続検査(車検)で使用しますのでご注意ください。
納税証明書
証明できる税目
- 市県民税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)
- 固定資産税(土地・家屋、償却資産)
- 軽自動車税
- 法人市民税
証明内容
- 年調定額(納付義務の確定した納付すべき額)
- 納付済額
- 未納額
- 納期未到来未納額(証明発行日において、未納でも差し支えない額)
注意事項
- 市県民税を勤務先等で給与天引きされてる方(特別徴収の方)は、勤務先等が天引きした市県民税を取りまとめて、毎月10日までに市役所に納付いただいています。収納が確認できるまでの間、勤務先等の納付状況によっては、納期限から1週間程度は証明書に未納額が記載されたり、証明書が発行できないことがあります。
- 納付してから2週間以内の場合、領収書、ATMの控え、記帳した通帳(いずれも原本に限ります)のいずれかをお持ちください。
- 市税の滞納がある場合、滞納税額を記載して発行いたします。
申請に必要なもの
- 申請書
- 手数料
1通 300円- (注意)同一年度・同一名義で1通と数えます。(例:令和5年度のA様の市県民税と軽自動車税分であれば1通で300円。令和5年度と令和4年度のA様の市県民税分であれば2通で600円)
- (注意)固定資産を単独と共同で所有している場合は別名義となるので、手数料はそれぞれ300円ずつかかります。
- 申請者別必要書類
- 申請書や委任状の書き方・ダウンロードについては、下記「申請書・委任状について」を参照ください。
- 委任状に不備がありますと、お受けできないことがあります。
必要な証明書 | 申請者 | 必要な書類 |
---|---|---|
個人の 証明書 |
本人または習志野市在住で住民票上同一世帯の親族 | 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類 |
上記以外の代理人の方 |
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法人の 証明書 |
証明が必要な法人の代表者 |
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法人から委任を受けた代理人 |
|
車検用納税証明書
証明内容
軽自動車または車検が必要なバイクの、車検用にのみ使用できる証明書です。
注意事項
- 申請日前2週間以内に納付をした場合は、領収書をお持ちください。郵送の場合も、原本の送付をお願いいたします。確認のうえ返送させていただきます。また、郵送による請求の際は、切手を貼り返送先が記載された返信用封筒を同封いただいておりますが、領収書は再発行ができかねますので、レターパックや簡易書留など、追跡調査が可能な方法をお勧めいたします。
- 軽自動車税を滞納している場合、車検を受けることはできますが、車検証が交付されないため、公道を走行すると無車検走行として道路交通法違反で検挙されます。必ず全額納付してください。
- 来庁した場合は同日に納付と証明書発行を行うことができます。(但し、代理人の場合は事前に要相談。)受付の際に申し出てください。
【軽JNKSについて】
令和5年1月から、軽自動車(二輪車を除く)の車検を受ける際に車検用納税証明書の提示が原則不要になりました。また、減免が決定した車両についても納税証明書の提示は原則不要です。
詳細は軽JNKSのページをご確認ください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 所有者の住所と氏名、標識番号(ナンバー)
申請書に記入していただきますので必ず控えてきてください。郵送の場合も同様です。 代理人申請で標識番号を正しく記入できない場合、証明書の発行ができませんのでご注意ください。 - 手数料
車検用納税証明の手数料は無料です。
その他納税証明書(完納証明書等)
証明内容
・市税について、完納していることを証明するもの(完納証明書)
・過去2年以内に市税の滞納処分を受けたことがない、及び市税に未納税額がないことを証明するもの(酒類販売等免許申請用など)
・過去3年以内に市税の滞納処分を受けたことがないことを証明するもの(法人の公益認定申請用など)
注意事項
- 申請日前2週間以内に納付した場合、領収書、ATMの控え、記帳した通帳(いずれも原本に限ります)のいずれかをお持ちください。収納の確認がとれない場合、それらを確認して発行いたします。
- 市税で滞納がある場合は、発行できません。
- 市県民税を勤務先等で給与天引きされてる方(特別徴収の方)は、勤務先等が天引きした市県民税を取りまとめて、毎月10日までに市役所に納付いただいています。収納が確認できるまでの間は、証明書が発行できないことがあります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 手数料
1通 300円 - 申請者別必要書類
- 申請書や委任状の書き方・ダウンロードについては、下記「申請書・委任状について」を参照ください。
- 委任状に不備がありますと、お受けできないことがあります。
必要な証明書 | 申請者 | 必要な書類 |
---|---|---|
個人の 証明書 |
本人または習志野市在住で住民票上同一世帯の親族 | 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類 |
上記以外の代理人の方 |
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法人の 証明書 |
法人の代表者 |
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法人から依頼を受けた代理人 |
(注意)委任を受けた方が法人の場合は、その法人に所属していることがわかる書類(社員証等)も必要です。 |
申請書・委任状について
申請書は下のファイルよりダウンロードしてください。(申請書は窓口にもご用意がございます。)
委任状の書き方、ダウンロードは下記リンクをご覧ください。
発行窓口
市役所GF階(グラウンドフロア)8番税制課窓口
(注意)各連絡所、コンビニ交付サービスでは発行できません。
郵送でも証明書を取得できます。詳しくは下記をご確認ください。
本人確認書類
- (注意)有効期限のある証明書は有効期限内のものに限ります。
- (注意)マイナンバーカードとは、国に申請した顔写真付きの証明書のことです。通知カードとは異なりますので御注意ください。(通知カードは個人番号を通知及び確認するためのものなので、本人確認書類には含まれません。)
- (注意)資格情報のお知らせはマイナ保険証が読み取れない場合にマイナ保険証と併せて提示することで資格確認ができるようにする書類のため、本人確認書類には含まれません。
次のイに該当するものは1点確認
イ
- マイナンバーカード、運転免許証、在留カードまたは特別永住者証明書
- 写真付住民基本台帳カード、写真付公務員の身分証明書、船員手帳、海技免状
- 小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
イを提示できない場合は次のもの2点(ロ+ハ)または(ロ+ロ)。(ハ+ハ)は不可
ロ
- 国民健康保険証、健康保険、船員保険もしくは介護保険の被保険者証
- 資格確認書
- 共済組合員証、国民年金手帳、写真なし住民基本台帳カード、パスポート
- 年金証書、交付請求書上に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- 公的証明書が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
ハ
- 写真付学生証、民間法人が発行した写真付身分証明証
- 国又は地方公共団体の機関が発行した写真付資格者証(イを除く)
- 金融機関のキャッシュカードまたは預金通帳
- 税理士等の補助者または事務員であることを証する書類(顔写真付)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年12月02日