軽自動車税の税制改正
軽自動車税(環境性能割)の税率区分の見直し【令和3年4月】
令和3年4月から、新たな令和12年度燃費基準のもとで税率区分が見直されました。
車種 | その他の条件 | 自家用の税率 [ ](括弧)内は軽減税率 |
営業用の税率 |
---|---|---|---|
電気自動車 | なし | 非課税 | 非課税 |
天然ガス自動車 | 平成30年排出ガス基準適合 または平成21年排出ガス基準10%低減達成 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車・ ハイブリッド車 (乗用車) |
★★★★(星4つ) かつ令和12年度燃費基準75%達成 |
非課税 | 非課税 |
★★★★(星4つ) かつ令和12年度燃費基準60%達成 |
1% [非課税] |
0.5% | |
★★★★(星4つ) かつ令和12年度燃費基準55%達成 |
2% [1%] |
1% | |
上記以外 | 2% [1%] |
2% | |
ガソリン車・ ハイブリッド車 (総重量2.5トン以下のトラック) |
★★★★(星4つ) かつ平成27年度燃費基準+25%達成 |
非課税 | 非課税 |
★★★★(星4つ) かつ平成27年度燃費基準+20%達成 |
1% | 0.5% | |
★★★★(星4つ) かつ平成27年度燃費基準+15%達成 |
2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
(注意)★★★★(星4つ)とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減
軽自動車税(環境性能割)については、消費税率10%への引上げに配慮し、令和元年10月から令和2年9月までの1年間、自家用乗用車の税率を1%分軽減する臨時的特例措置がとられましたが、引き続き新型コロナ緊急経済対策として、令和3年3月まで半年間延長され、さらに令和3年度税制改正により、令和3年12月まで9か月間延長となりました。
軽自動車税(種別割)グリーン化特例(軽課)適用対象の見直し【令和3年4月】
グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分に限り、その性能に応じ税率を軽減する特例措置です。
最初の検査を受けた年月が令和3年4月1日から令和5年3月31日の自家用車については、グリーン化特例(軽課)適用対象が次のとおり電気自動車および天然ガス自動車に限定されます。
車種区分 | 軽減割合 |
---|---|
乗用車(注釈1)
|
概ね75%軽減 |
軽貨物車
|
概ね75%軽減 |
- (注釈1) 乗用車のうち営業用に限り、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和12年度燃費基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減となります。
- (注釈2) 平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成
軽自動車税の概要等につきましては、こちらをご覧ください。
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更新日:2022年09月29日