原動機付自転車の登録

更新日:2023年07月03日

ページID : 896

原動機付自転車、小型特殊自動車等の所有者になった方が軽自動車税申告書を提出し、
ナンバープレート及び標識交付証明書の交付を受ける手続きです。
郵送による手続きは出来ません。

市役所で登録を行えるものは、排気量125cc以下の原動機付自転車等(以下、原付)になります。
原動機付自転車等には、ミニカー、特定小型原動機付自転車(キックボード等)、小型特殊、農耕作業用を含みます。

新規購入(お店から新車または中古の原付等を購入)

必要となるもの

販売証明書(お店から貰えます)、申請者の身分証明書(運転免許証等)

  • (注意)販売許可を受けている個人(古物商)から購入した場合、古物商許可証の写しも必要になります。
  • (注意)習志野市に住民登録をしていない場合は、「住民登録地の記載がある免許証(住民票のコピーでも可)」と「習志野市に居住していると分かる書類(公共料金領収書または消印のある郵便物、賃貸借契約書のコピーのいずれか)」も必要になります。
  • (注意)18歳以下の方(高校在学中または親族の扶養に入っている方)が所有者として登録する場合、親権者からの同意書が必要です。下記の見本と同じ内容のものを便箋やコピー用紙等に記入し、同意書の御用意をお願いします。

手続の方法

上記のものを持参し、所定の申請書(下記リンク参照)に必要事項を記入し、税制課窓口で申請してください(郵送不可)。

同意書(見本)

同意書

 習志野 太郎(子)が、車体番号AB-CDEFの車両の所有者としての登録申告に同意します。
2019年1月1日

 住所:習志野市鷺沼2-1-1
 氏名:習志野 花子 (母)
 生年月日:昭和〇年△月×日
 電話番号:047-451-1151

注意

親権者の署名、連絡先は必須です。記入漏れの無いようお願いします。
また、親権者の同意の意思を電話にて確認することがございます。御了承ください。

転入(他市に登録していたが引っ越しなどで習志野市のナンバーに変更)

必要となるもの

  1. 廃車の手続きをしている場合
     廃車証明書、申請者の身分証明書
  2. 廃車の手続きをしていない場合
     ナンバープレート、標識交付証明書、申請者の身分証明書

手続の方法

上記のものを持参し、所定の申請書(下記リンク参照)に必要事項を記入し、税制課窓口で申請してください(郵送不可)。

譲受けの場合は下記リンクを御覧ください。

注意事項

  • 習志野市に住民登録がない方は、住民登録地の記載がある免許証(住民票のコピーでも可)習志野市に居住していると分かる書類(公共料金領収書または消印のある郵便物、賃貸借契約書のいずれかのコピー)が必要です。
  • 上記以外の方で住所と車両の定置場が異なる場合は、駐車場の賃貸借契約書のコピー定置場としている証明書が必要です。
  • 法人名義で習志野市に原付を登録したことがない、または前回登録したときと住所や名称が変わっている等の場合は登記事項証明書が必要です。
  • 18歳以下の方(高校在学中または親族の扶養に入っている方)は親権者からの同意書が必要です。
  • 自主製作された車体の登録につきましては、事前に市役所へお問い合わせください。
  • 郵送及び連絡所での手続きはできません。平日の8時30分から17時まで(12月29日~1月3日を除く)税制課窓口にてお手続きをお願いします。

インターネットで購入された原動機付自転車等の登録について

 原動機付自転車等をインターネット上のオークションサイトやネットショップ等から購入した場合も、登録の際は、通常の売買(譲渡)と同様に、下記の書類が必要です。車両を購入される前に、これらの書類を出品者(販売者)から入手できるかどうかを必ず確認してください。

  • 出品者(販売者)が販売店の場合は、販売証明書が必要です。
  • 出品者(販売者)が個人の場合は、譲渡となるため、次の1. 2. が必要です。
    1. 出品者(販売者)が作成した譲渡証明書
    2. 廃車済の場合は廃車証明書(旧市区町村発行のもの)、廃車していない場合は標識交付証明書とナンバープレート(旧市区町村発行のもの)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください