原動機付自転車の名義変更
原動機付自転車、小型特殊自動車等の所有者が変わられた際に所有者の方が軽自動車税申告書等を提出し、標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書等の交付を受ける手続きです(郵送不可)。
所有者が変わった際には速やかに手続きを行ってください。
市役所で手続きを行えるものは、排気量125cc以下の原動機付自転車等(以下、原付)になります。
原動機付自転車等には、ミニカー、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊、農耕作業用を含みます。
市内譲渡・譲受(標識番号は変えずに所有者のみを変更する場合)
必要なもの
標識交付証明書、申請者の身分証明書、前所有者の署名がある譲渡証明書
- (注意)販売業者の方又は習志野市内在住の同一世帯の親族以外の方がお手続をする場合は、新所有者からの委任状が必要です。委任状につきましては以下のファイルをご利用ください。
- (注意)習志野市に住民登録をしていない場合は、「住民登録地の記載がある免許証(住民票のコピーでも可)」と「習志野市に居住していると分かる書類(公共料金領収書または消印のある郵便物、賃貸借契約書のコピーのいずれか)」も必要になります。
- (注意)18歳以下の方(高校在学中または親族の扶養に入っている方)が所有者として登録する場合、親権者からの同意書が必要です。記載内容に誤りがあった際には受付ができない場合があります。下記項目の注意事項を御覧ください。
手続きの方法
上記のものを持参し、所定の申請書(下記リンク参照)に必要事項を記入の上、税制課窓口で名義変更を行ってください(郵送不可)。
申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 240.0KB)
標識(ナンバープレート)の変更はありませんので、そのままご使用ください。
市内譲渡・譲受(標識番号と所有者どちらも変更する場合)
必要なもの
- 前の所有者が廃車の手続きをしている場合
廃車証明書、申請者の身分証明書、前所有者の署名がある譲渡証明書 - 前の所有者が廃車の手続きをしていない場合
ナンバープレート、標識交付証明書、申請者の身分証明書、前所有者の署名がある譲渡証明書
1.と2. 以外の必要なものについて
- (注意)販売業者の方又は習志野市内在住の同一世帯の親族以外の方がお手続をする場合は、新所有者からの委任状が必要です。委任状につきましては以下のファイルをご利用ください。
- (注意)習志野市に住民登録をしていない場合は、「住民登録地の記載がある免許証(住民票のコピーでも可)」と「習志野市に居住していると分かる書類(公共料金領収書または消印のある郵便物、賃貸借契約書のコピーのいずれか)」も必要になります。
- (注意)18歳以下の方(高校在学中または親族の扶養に入っている方)が所有者として登録する場合、親権者からの同意書が必要です。記載内容に誤りがあった際には受付ができない場合があります。下記項目の注意事項を御覧ください。
手続きの方法
上記のものを持参し、所定の申請書(下記リンク参照)に必要事項を記入の上、税制課窓口で名義変更を行ってください(郵送不可)。
申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 240.0KB)
市外譲渡(市外に住む方に譲る場合)
手続きの方法
- 廃車手続きをせずに譲渡する場合
新所有者に下記の書類を渡してください。- ナンバープレート
- 標識交付証明書(紛失した場合は再発行してください。)
- 譲渡証明書
- 廃車手続きをしてから譲渡する場合
ナンバープレート、標識交付証明書、申請者の身分証明書を持参し、所定の申告書(下記リンク参照)に必要事項を記入の上、税制課窓口で登録の抹消をおこなってください(郵送可)。
申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 240.0KB)
- (注意)販売業者の方又は市内在住の同一世帯の親族以外の方が手続きをする場合には所有者からの委任状が必要になります。委任状につきましては以下のファイルをご利用ください。
- (注意)廃車証明書兼譲渡証明書を発行しますので、譲渡証明書の所定の欄に署名のうえ 新しい所有者の方にお渡しください。
市外譲受(市外の方から譲り受けた場合)
必要なもの
- 前の所有者が廃車の手続きをしている場合
廃車証明書、申請者の身分証明書、前所有者の署名がある譲渡証明書 - 前の所有者が廃車の手続きをしていない場合
ナンバープレート、標識交付証明書、申請者の身分証明書、前所有者の署名がある譲渡証明書
1.と2. 以外の必要なものについて
- (注意)販売業者の方又は習志野市内在住の同一世帯の親族以外の方がお手続をする場合は、新所有者からの委任状が必要です。委任状につきましては以下のファイルをご利用ください。
- (注意)習志野市に住民登録をしていない場合は、「住民登録地の記載がある免許証(住民票のコピーでも可)」と「習志野市に居住していると分かる書類(公共料金領収書または消印のある郵便物、賃貸借契約書のコピーのいずれか)」も必要になります。
- (注意)18歳以下の方(高校在学中または親族の扶養に入っている方)が所有者として登録する場合、親権者からの同意書が必要です。記載内容に誤りがあった際には受付ができない場合があります。下記項目の注意事項を御覧ください。
手続きの方法
上記のものを持参し、所定の申告書(下記リンク参照)に必要事項を記入の上、税制課窓口手続きをおこなってください(郵送不可)。
申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 240.0KB)
譲渡証明書について
以下のいずれかの方法で御用意をお願いいたします。
(1)廃車手続きをしている場合
廃車証明書再登録用(車体用)の譲渡欄に、前所有者の署名があれば譲渡証明書としてお使い頂けます。
譲渡欄のない廃車証明書につきましては、廃車証明書再登録用(車体用、前所有者の署名があるもの)と、下記の1.、2.いずれかを持参してください。
- 原動機付自転車申告済証(標識交付証明書)の副本
(注意)副本をコピーしたものは受付できません。 - 譲渡証明書
(2)廃車手続きをしていない、譲渡証明書が印刷できない場合
下記の内容を便箋やコピー用紙に記入し、譲渡証明書としてお使い頂けます。
- 「譲渡証明書」と記入
- ナンバープレートの番号
- 車名、車台番号、排気量
- 前所有者の住所、氏名
- 新しい所有者の住所、氏名
- 譲渡年月日
- 「上記のとおり譲渡したことを証明いたします。」と一文を記入
(3)廃車手続きをしていない、譲渡証明書を印刷できる場合
所定の申請書(下記リンク参照)の右下の欄の「譲渡」に丸を付けていただき、前所有者の署名があれば、譲渡証明書としてお使い頂けます。
注意事項
- 販売業者の方又は習志野市内在住の同一世帯の親族以外の方がお手続をする場合は、新所有者からの委任状が必要です。委任状につきましては委任状(PDFファイル:241.5KB)をご利用ください。
- 習志野市に住民登録がない方は、住民登録地の記載がある免許証(住民票のコピーでも可)と習志野市に居住していると分かる書類(公共料金領収書または消印のある郵便物、賃貸借契約書のコピーのいずれか)が必要です。
- 上記以外の方で住所と定置場が異なる場合は、駐車場の賃貸借契約書のコピーや定置場としている証明書が必要です。
- 法人名義で習志野市に原付を登録したことがない、または前回登録したときと住所が変わっている場合は登記事項証明書が必要です。
- 18歳以下の方(高校在学中または親族の扶養に入っている方)が所有者として登録する場合、親権者からの同意書が必要です。記載内容に誤りがあった際には受付ができない場合があります。下記の見本と同じ内容のものを便箋やコピー用紙等に記入し、同意書として御用意をお願いします。
同意書(見本)
同意書
習志野 太郎(子)が、車体番号AB-CDEFの車両の所有者としての登録申告に同意します。
2019年1月1日
住所:習志野市鷺沼2-1-1
氏名:習志野 花子 (母)
生年月日:昭和〇年△月×日
電話:047-451-1151
注意
記載内容に誤りがあった際には受付ができない場合があります。
親権者の署名、連絡先は必須です。記入漏れのないようお願いいたします。
また、親権者の同意の意思を電話にて確認することがございます。御了承ください。
郵送及び連絡所での手続きはできません。午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)に税制課窓口にてお手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2025年02月13日