「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレート(標識)の取得が必要です

更新日:2024年12月25日

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いわゆる「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上の「原動機付自転車」に分類され、定格出力に応じて軽自動車税(種別割)が課税されます。

ペダル付原動機付自転車の定置場が習志野市内となる場合には、所有者(使用者)となったら速やかに申告手続きを行い、ナンバープレート(標識)の交付を受けてください。

ペダル付原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付手続きについて

ペダル付原動機付自転車を取得した際の市役所でのお手続き方法については、「原動機付自転車の登録」をご参照ください。

注意:登録時に定格出力の確認が必要な場合があります。販売証明書とは別に取扱説明書などの書類をお持ちいただくか、事前にお問い合わせください。

 

「ペダル付原動機付自転車」と「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」の違い

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車とは、ペダルとモーターの両方を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができ、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもので、モーターを用いず、ペダルのみを用いて、人の力によっても走行させることができるものをいいます。

令和6年5月の道路交通法の一部改正により、モーターを用いず、ペダルのみを用いて人の力により走行させる場合も、原動機付自転車等の「運転」に該当することが明確化されました。

駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは

一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれているものは、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で「駆動補助機付自転車」としてアシスト比率等の基準が詳細に定められています。

基準については、以下のホームページをご参照ください。

ペダル付原動機付自転車を公道において走行させるために必要なこと

ペダル付原動機付自転車は、モーターを使用せずに走行することも可能ですが、ペダルを使用して人の力のみによって走行しても、スイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行したとしても原動機付自転車の「運転」に該当します。
そのため、公道を走行するためには以下のことが必要になります。

  • ナンバープレート(標識)の取付け・表示
  • 運転免許を受けていること及び免許証の携帯(原付免許・普通免許等)
  • 一般原動機付自転車の交通ルールを守ること(ヘルメットの着用、車道の一番左側を通行するなど)
  • 保安基準を満たした装備(ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備付け)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

参考

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