令和4年度の都市計画審議会

更新日:2026年01月15日

ページID : 27300

都市計画審議会の役割

都市計画審議会とは、都市計画法第77条の2の規定により、設置されるものです。

内容は

  1. 習志野市が決定する都市計画について調査審議をすること
  2. 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること
  3. 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること

とされています。

都市計画審議会の内容

令和4年度都市計画審議会

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このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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