開発事業指導要綱

更新日:2023年09月29日

ページID : 1323

開発事業

 習志野市では、下記に定める開発事業の施行に関し、必要な事項を定めることにより、開発事業区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的に、事業者の皆様に対して必要な協議を行っていただくようお願いしております。

  1. 都市計画法第29条第1項の規定による許可が必要な開発行為
    (市街化区域にあっては、開発事業区域面積が500平方メートル以上のもの)
  2. 次のいずれかに該当する建築物の建築
    • ア 住宅の用に供する建築物で50戸以上のもの
    • イ 住宅以外の建築物で延べ面積1,000平方メートル以上のもの
    • ウ 地階を除く階数が4以上の建築物
  3. その他市長が必要と認めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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