地区計画って何ですか。
地区計画は地区の特性にふさわしい様態を備えた良好な市街地の整備あるいは保全を図ろうとする制度です。
習志野市では、13地区に地区計画を定めており、それぞれの地区のまちづくりの目標に沿って制限内容が決められています。
地区計画の区域内で次の行為を行う場合、当該行為に着手する日の30日前までに市長に届出をしなければなりません。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物の用途の変更など
- 建築物の形態または意匠の変更
- 木竹の伐採
(注意: 通常の管理行為や簡易な行為などでは届出を要しない場合もあります。)
詳しくは「地区計画制度」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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更新日:2023年12月22日