公拡法に関するQ&A

更新日:2022年09月29日

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質問1 どんな時に公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出が必要ですか。

回答1 次の面積の土地を、有償で譲渡(売買など)しようとする場合に届出が必要となります。(公拡法第4条)

  • 届出対象となる土地の面積
    1. 都市計画施設等の区域にある200平方メートル以上の土地(注釈)
    2. 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
      (注釈)有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要となります。
  • 届出する時期
     譲渡しようとする日(土地売買の契約日など)の3週間前までに、届出をしてください。
     届出書の提出先は、市役所都市計画課です。
     届出の手続きについては質問5から質問7をご参考ください。

質問2 公拡法の届出の対象となる譲渡について教えてください。

回答2 届出の対象となる「譲渡」とは次の行為をいいます。

  1. 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
  2. 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
  3. 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約および売渡担保の設定行為

質問3 1ヶ月前に公拡法の届出を行った際に記載した譲渡予定額と、実際の譲渡額が変わりそうです。再度、公拡法の届出は必要ですか。

回答3 同じ所有者が同じ土地を売る場合であれば、相手・金額が届出内容と変わっても、再提出の必要はありません。
 また、次の場合にも、届出の必要はありません。

  1. 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
  2. 重要文化財、重要有形文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(注意:ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。)
  3. 住宅街区整備事業の施工者が譲り渡す場合
  4. 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  5. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
  6. 都市計画法による先買いの対象になっている場合
  7. 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限時間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(注意:ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  8. 農地または採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
  9. 寄与、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
  10. 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
  11. 抵当権、質権などの担保物件の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
  12. 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意思に基づかないで土地の所有権を移転する場合
  13. 会社の合併および分割による土地所有権の移転

質問4 「土地の買取希望申出」とはなんですか。

回答4 習志野市内の100平方メートル以上の土地について、土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。届出の手続きについては質問5から質問7をご参考ください。

質問5 公拡法の届出・申出に必要な書類を教えてください。

回答5 届出・申出を行う際は、次の書類を都市計画課窓口へ提出してください。

提出書類一覧
書類 部数 備考
届出書
申出書
2部 正本1部、副本1部  
地形図 1部 対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 地形図
都市計画図
見取り図 1部 方位、該当する土地の所在、地番および境界、周辺の道路、公園、河川、その他公共施設および公用施設を示し、位置および形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面 公図の写し
測量図 等
その他 1部 その他、必要と思われる書類(注釈) 委任状
土地登記簿謄本
住宅地図 等

(注意)届出・申出の際に、土地所有者であることを確認するために、土地登記簿謄本や契約書等の提示または写しの提出を求める場合があります。
(注意)都市計画施設の区域内に土地が所在する場合、都市計画図面等の提出を求めることがあります。

質問6 公拡法の届出書様式はどこで手に入りますか。

回答6 下記リンク「都市計画課関係」のページからお取りいただけます。また、市の都市計画課窓口でも配布しております。

有償譲渡届出書の記入例
買取希望申出書の記入例

質問7 公拡法の届出書・申出書を提出した後の手続きの流れについて教えてください。

回答7 手続きの流れについては、下の図をご参考ください。

なお、届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
  3. 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで
公拡法手続き流れを示したフロー図

質問8 公拡法に基づいて協議が成立し、土地を市へ売却する際に税の優遇を受けられるのですか。

回答8 この制度に基づいて協議が成立し、土地を市等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入が原則受けられます。
詳細は買取協議団体との協議においてご確認ください。

    

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