大規模な土地取引に関するQ&A

更新日:2022年09月29日

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質問1.土地取引の契約を行いますが、必要な届出はありますか。

回答1.一定面積以上の土地の取引をする場合、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)もしくは国土利用計画法(国土法)の届出が必要です。

  • 公拡法:事前届出(契約日の3週間前までに、届出が必要です。)
  • 国土法:事後届出(契約後2週間以内に、届出が必要です。)

届出書の提出先は、市役所都市計画課です。
(市役所4階、受付時間:平日午前8時30分〜午後5時)

質問2.どんな時に公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出(申出)が必要ですか。

回答2.次の面積の土地を、有償で譲渡(売買など)しようとする場合に届出が必要となります。(公拡法第4条)

  • 届出対象となる土地の面積
    1. 都市計画施設等の区域にある200平方メートル以上の土地
    2. 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
  • 届出する時期
    譲渡しようとする日(土地売買の契約日など)の3週間前までに、届出をしてください。
    届出書の提出先は、市役所都市計画課です。

また、100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、申し出をすることができます。(公拡法第5条)

詳しくは 公拡法に関するQ&Aをご覧ください。

質問3.どんな時に国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要ですか。

回答3.次の面積の土地を取得する場合(対価を伴うもの)は、届出が必要です。

  • 届出対象となる土地の面積
    1. 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
    2. 市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地
    3. 契約に係る土地を合計すると1または2に該当することとなる個々の土地
  • 届出する時期
    契約締結後2週間以内に届出をしてください。
    届出書の提出先は、市役所都市計画課の窓口です。

詳しくは「国土法の事後届出」(千葉県県土整備部用地課)をご覧ください。

質問4.国土利用計画法の届出書様式はどこで手に入りますか。

回答4.千葉県県土整備部用地課のホームページ内からダウンロードできます。
宛先につきましては、千葉県知事宛のままで届出をお願いします。
また市の都市計画課窓口でも配布しております。

質問5.地価公示価格(ちかこうじかかく)の確認をしたいのですが。

回答5.千葉県県土整備部用地課のホームページ内で確認できます。
詳しくは地価調査・地価公示のページをご覧ください。
また市の都市計画課窓口でも、公示価格・基準地価格の一覧が閲覧できます。

       

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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