DV(ドメスティック・バイオレンス)で悩んでいませんか
市では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」に基づき、「習志野市第3次男女共同参画基本計画」において、DV防止施策の推進に取り組んでおります。パートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等は人権を著しく侵害するものであり、絶対に許されるものではありません。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
夫婦間・パートナー間の暴力をDV(ドメスティック・バイオレンス)といいます。結婚しているかどうかは問いません。
身体的暴力に限らず、精神的、経済的、性的などあらゆる形の暴力が含まれます。
DVの多くは家庭内で起こる暴力のため、家庭内の問題、夫婦間の問題として見過ごされ、表面化しにくい実態があります。
しかしDVは、被害者を肉体的にも精神的にも深く傷つけ、人権を侵害する、犯罪となる行為です。
そして子どもへも深刻な影響を与えています。DVは誰にでも起こりうる社会的かつ、身近な問題です。
みなさん一人ひとりがDVについて正しく理解することが被害を防止し、被害者への支援へとつながります。
デートDV
夫婦間・パートナー間だけでなく、若い世代(恋人同士)でも暴力は起きています。恋人との間で起こる暴力のことをデートDVといいます。
それって、ホントに「恋愛」?
恋人同士なんだから「独り占めしたい」「自分の思いどおりに動いてほしい」と交際相手を責めたり、自分の意見を押し付けたりしていませんか。
恋人同士であっても、一人ひとり違う人間です。
交際相手をコントロールしたり、「自分のモノ」として扱うことは暴力であり、デートDVです。
こんな「暴力」をされている人はいませんか
殴る、蹴るなどの身体的暴力のほか、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、子どもを巻き込んだ暴力などがあります。
身体的暴力
殴る、蹴る、首を絞める、包丁を突き付ける、物を投げつける など
精神的暴力
何でも従えと言う、何を言っても無視する、大切な物を捨てる、壊す、外出を禁止する など
社会的暴力
自由に外出させない、交友関係を制限する、携帯電話の履歴、メールを細かくチェックする など
経済的暴力
生活費を渡さない、外で働くことを妨害する、家計を厳しく管理する、家庭の収入について何も考えない など
性的暴力
避妊に協力しない、性行為の強要、見たくないのにポルノビデオを見せる、子どもができないことを一方的に非難する など
子どもを利用した暴力
子どもに暴力を見せる、子どもに悪口を吹き込む、自分の言いたいことを子どもに言わせる など
暴力は繰り返す
多くの加害者は、とても乱暴であったり、一転して反省の態度を見せたり、別人のようにやさしくなったりということを繰り返します。多くの場合がこのサイクルを重ねるにつれて暴力の度合いが激しくなります。
このようなサイクルによって被害者は、「たまたま(相手の)虫の居所が悪かったから」などと考え、暴力は一過性のもの、例外的なものと思い込もうとする傾向があります。また「嫌がることを自分が言ったから」「言われたとおりにできなかったから」と暴力を自分の落ち度のせいと思い込んでいたり、加害者に対する愛情や世間体から暴力の真相を話せなかったり、暴力だと思っていない被害者もいます。
このDVサイクルがすべてのケースにあてはまるということはありませんが、相手方の優しい時期の存在がこのような状況から脱することを困難にするひとつの要因だといわれています。
子どものこころも傷つけています
DVは家庭内で起こることが多いため、子どもにも深刻な影響を与えます。
子どもは、両親の暴力を目の当たりにすることで、心に大きな傷を負います。直接暴力を受けていなくても、両親の仲が悪いのは、「自分が悪いから」「自分さえいなければ」などと誤解してしまいがちです。
DVが子どもに与える影響
- 不安を感じ、落ち着きがなくなる
- 暴力で問題を解決しようとする
- 他の人を信用できない
- 自己評価が低くなる
- 不登校や学業不振など
このような影響は長期間残るといわれており、人間関係がうまく築けないなど「次世代への暴力の連鎖」も懸念されます。
こんなふうに思っていませんか
暴力をふるわれる方にも問題があるのではないですか?
配偶者やパートナーは自分の所有物ではありません。家庭の中で男女の関係に上下があると思うことがおかしいのではないでしょうか。
たとえ2人の関係に問題があっても、また、意思の疎通がうまくいかないからといって暴力を解決の手段にすることは許されないことです。
暴力をふるわれて、なぜ逃げないのですか?
脅しや暴力を繰り返し受けている人は、「自分ではどうすることもできない」など感受性を麻痺させて過酷な状況に適応しようとします。そしてますます暴力に支配され逃げ出せなくなってしまうのです。
また「ひとりで生活していけるか不安」「子どものために家庭を壊してはいけない」などの理由により、逃げることを考えることができなくなります。
DVの加害者には決まったタイプがありますか?
DVの加害者は、特定の人だけがなるわけではありません。
年収や地位、職業、学歴などには関係なく存在しています。外では社会的名声を得て、温厚な人としてまわりから慕われている人が、家庭内で暴力をふるう場合もあります。
このように、社会的に信用を得ていると暴力をふるっても非難を受けにくく、かえって被害を受けた人が悪者にされることもあります。
あなたが周りの人から相談をされたら
話をじっくり聴く
- 被害者はとても傷ついています。そして多くの場合「自分にも悪いところがあるのではないか」「子どものためにも自分が我慢すればいいのではないか」と思っています。それでも相談しようとすることは、とても勇気がいることです。こうした被害者の気持ちを理解することが大切です。
- 二次被害に気をつける必要があります。せっかく話をする気持ちになっても、あなたの心無い一言でさらに相談者を傷つけてしまうことがあり、これを二次被害といいます。二次被害を受けると、被害者は相談することを諦めて、話さなくなります。
<こんな言葉が二次被害となります >
子どもを置いて出てきたの? → 本人も気にしていることです。
お互い様じゃない → 「ケンカ両成敗」のような言い方も、被害者には「わかってくれない」「責められた」と感じます。
離婚したほうがいい・離婚するのが一番です → 押し付けではなく提案型に。「離婚も考えられると思いますが、あなた自身はどう考えますか?」
専門機関へ相談するようアドバイスする
もし、身近な人がDV被害者だと感じたり、被害者からの相談を受けたときには、温かく被害者を迎え入れ、専門機関へ相談することを勧めてください。
DV被害の深刻化を防ぐためには、被害者を早期に発見し、迅速に対応することが重要となります。また、暴力の事実を第三者に知ってもらうことはとても大切です。話を聞いてもらうだけで、頭の中が整理されて心が軽くなることがあります。
秘密を守る
被害者の秘密が加害者に漏れないよう、相談内容は他の人に話さないでください。話を聞いた他の人が被害者をさらに傷つけてしまうこともあります。
ひとりで悩まず相談してください
「私さえ我慢すれば」「こんなことで相談していいのかな」などひとりで悩んでいませんか。
相談することはとても勇気のいることですが、相談してみることでひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。一緒に考えてくれる専門の相談窓口があります。
プライバシーは守られますので、安心して相談してください。
相談名・機関 | 相談日・時間等 | 問い合わせ |
---|---|---|
多様性社会推進課 | 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 |
047-411-8017 |
女性の生き方相談 | 毎月第1・3金曜日 午後1時30分から午後4時15分、午後5時30分から午後8時15分 毎月第2・第4火曜日 毎月第3水曜日 午前9時から午前11時45分、午後1時から午後4時45分 |
多様性社会推進課 047-411-8017 |
子育て支援課 | 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 |
047-453-9203 |
法律相談 |
午前10時から正午 午後1時から午後4時
|
市民広聴課 047-453-7372 |
DV相談+(プラス) |
|
0120-279-889 (つなぐはやく) |
DV相談ナビ | 最寄りの相談機関の窓口に転送されます。 相談時間は各機関の相談受付時間内に限ります。 |
#8008 (はれれば) |
千葉県女性サポートセンター(配偶者暴力相談支援センター) |
|
043-206-8002 |
女性のための総合相談 |
|
千葉県男女共同参画センター(配偶者暴力相談支援センター) 04-7140-8605 (相談専用) |
|
千葉県男女共同参画センター(配偶者暴力相談支援センター) |
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習志野健康福祉センター(配偶者暴力相談支援センター) |
|
047-475-5966 (相談専用) |
性犯罪・性暴力被害に関する相談窓口で医療、法律の総合支援 |
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 最寄りのワンストップ支援センターにつながります。 |
#8891 (はやくワンストップ) |
性暴力被害支援ダイヤル ほっとこーる |
(24時間・365日対応) |
043-251-8500 |
性犯罪被害相談専用ダイヤル |
平日午前10時から16時(土曜日・日曜日・祝日休み) |
043-222-9977 |
性犯罪被害相談電話 | 性犯罪の被害にあわれた方の電話相談 (発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります) |
#8103 (ハートさん) |
習志野警察署 | 電話相談可 受付24時間 (注意)DV専用相談ではありません |
047-474-0110 |
支援の流れ
マイナンバーカードをお持ちのDV等被害者の方へ
マイナンバーカードをお持ちのDV等被害者の方は、次の1、2の場合、加害者からご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、それぞれのお手続きを行ってください。
- マイナンバーカードを、加害者が使えるところに置いてきている場合
マイナンバーカードの一時停止をしてください。
一時停止方法はこちら - マイナポータルで加害者を代理人として設定している場合
マイナポータルで代理人設定の解除をしてください。
解除方法はこちら
(注意)1、2のいずれにも当てはまる場合は、それぞれ手続きが必要です。
なお、本市で住民基本台帳事務における支援措置(住基支援措置)またはその他の支援措置を受けている場合、以下の機能が制限される場合があります。
- 証明書のコンビニ交付マイナポータルでのご自身の一部情報の閲覧
- マイナ保険証の利用
- マイナポータルでのご自身の一部情報の閲覧
【お問い合わせ先】
<住基支援措置およびマイナンバーカードの一時停止について>
市民課 受付係
電話:047-453-9249
<マイナポータルの操作について>
情報政策課 情報管理係
電話:047-453-9223
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
DV等被害者の方で、加害者にマイナンバーカードの暗証番号等を知られている場合、加害者にマイナポータルで医療機関等のご自身の情報を閲覧される可能性があります。
加入している健康保険(健康保険組合や市区町村等)に相談及び届出等を行ってください。
【お問い合わせ先】
<習志野市の国民健康保険に加入している方>
国保年金課 国民健康保険係 資格担当
電話:047-453-9208
<千葉県後期高齢者医療制度に加入している方>
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:047-453-9351
<その他の保険制度に加入している方>
加入している健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会等)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは多様性社会推進課が担当しています。
所在地:〒275-0016千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-411-8017 ファックス:047-453-5578
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更新日:2024年12月01日