補装具費の支給
身体機能を補い又は代替するための補装具について、購入や修理費用の9割又は全額を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 難病患者で一定の基準を満たす方
(注意)補装具の種類ごとに要件があります。
補装具の種類
障がい種別 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい | 視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置 車椅子(注釈)、電動車椅子(注釈)、歩行器(注釈)、歩行補助杖(T字杖を除く、注釈) |
肢体不自由(18歳未満のみ) | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
心臓・呼吸器障がい | 電動車椅子(注釈) |
(注釈):介護保険制度を利用できる場合、介護保険の福祉用具貸与が優先です。
自己負担額
1割負担。ただし、非課税世帯、生活保護世帯の方は無料。
(補装具の金額は、国が定めた基準によります。)
世帯の範囲
- 本人が18歳以上の場合→本人及び配偶者
- 本人が18歳未満の場合→保護者の属する住民基本台帳での世帯
区分 |
世帯の市民税課税状況 | 負担割合 | 負担上限月額 |
---|---|---|---|
一般 | 市民税課税世帯(均等割のみ課税を含む) | 1割 | 37,200円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 負担なし | 0円 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 負担なし | 0円 |
(注意)世帯のいずれかの方の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外です。
手続きの流れ
A 通常の流れ
- 申請(窓口:市役所障がい福祉課)
- 支給券の交付(郵送:市役所障がい福祉課 → ご自宅)
- 補装具の受取、自己負担額の支払い(ご本人 ⇔ 業者)
B 18歳以上の方が、車椅子(オーダーメイド)、電動車椅子、座位保持装置、義手、義足、装具、補聴器、重度障害者用意思伝達装置を申請する場合の流れ
- 申請(窓口:市役所障がい福祉課)
- 市の面接調査(場所:市役所障がい福祉課、ご自宅等)
- 県の面接判定(会場:千葉県中央障害者相談センター他)
- 支給券の交付(郵送:市役所障がい福祉課→ご自宅)
- 補装具の受取、代金の支払い(ご本人⇔業者)
- 県の適合判定(会場:千葉県中央障害者相談センター他)
必要書類
下記リンクより「4 補装具」をご覧ください。
A 新規購入時の必要書類(18歳以上の方)
補装具の種類 | 必要書類 | 調査及び判定 |
---|---|---|
車椅子(オーダーメイド)、電動車椅子、姿勢保持装置 |
|
市の面接調査、県の面接判定が必要です。 |
義手、義足、装具、補聴器 |
|
市の面接調査、県の面接判定が必要です。 |
重度障害者用意思伝達装置 |
|
市の面接調査、県の面接判定が必要です。 |
眼鏡、義眼、車椅子(手押し型A・B以外のレディメイド)、歩行器 |
|
調査や判定は不要です。 |
視覚障害者安全つえ、車椅子(手押し型A・Bのレディメイド)、歩行補助つえ(T字杖を除く) |
|
調査や判定は不要です。 |
B 新規購入時の必要書類(18歳未満の方)
補装具の種類 | 必要書類 |
---|---|
車椅子(オーダーメイド、手押し型A・B以外のレディメイド)、電動車椅子、姿勢保持装置、義手、義足、装具、補聴器、重度障害者用意思伝達装置、眼鏡、義眼、歩行器、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
|
視覚障害者安全つえ、車椅子(手押し型A・Bのレディメイド)、歩行補助つえ(T字杖を除く) |
|
C 再購入・修理時の必要書類(18歳以上)
補装具の種類 | 必要書類 |
---|---|
車椅子(オーダーメイド)、電動車椅子、姿勢保持装置、義手、義足、装具、補聴器、重度障害者用意思伝達装置 |
|
眼鏡、義眼、車椅子(手押し型A・B以外のレディメイド)、歩行器 |
|
人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置)(注意)修理のみ |
|
視覚障害者安全つえ、車椅子(手押し型A・Bのレディメイド)、歩行補助つえ(T字杖を除く) |
|
(注釈):前回判定時と内容や身体状況が異なる場合、義手や義足のソケット交換を行う場合等は、面接調査及び面接判定が必要です。
D 再購入・修理時の必要書類(18歳未満)
補装具の種類 | 必要書類 |
---|---|
車椅子(オーダーメイド、手押し型A・B以外のレディメイド)、電動車椅子、姿勢保持装置、義手、義足、装具、補聴器、重度障害者用意思伝達装置、眼鏡、義眼、歩行器、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
|
人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置)(注意)修理のみ |
|
視覚障害者安全つえ、車椅子(手押し型A・Bのレディメイド)、歩行補助つえ(T字杖を除く) |
|
補装具の登録業者
習志野市の登録業者をご利用いただく必要があります。下記一覧でご確認ください。
補装具登録業者一覧(令和6年9月6日現在) (PDFファイル: 762.9KB)
備考
- 補装具の種類ごとに耐用年数が定められており、それを過ぎると新しい補装具の購入費用の助成が受けられます。
- 補装具の購入前にご申請ください。購入後の助成はできませんのでご注意ください。
- 業者への代金のお支払いには、市から送られた支給券をご使用ください。また、支給券に「利用者負担額」が記載されている方は、その額を現金等で業者へお支払いください。
事業者の皆様へ
補装具費の事業者登録、変更、廃止、休止の手続きについては、こちらのページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2024年09月06日