ちば障害者等用駐車区画利用証制度

更新日:2025年07月17日

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ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは

公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画(車いすマークのある駐車場)を必要とする、障がい者、要介護認定者、難病患者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる方に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。
一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、千葉県では令和3年7月から開始されました。
利用証の申請および交付は、千葉県(郵送のみ)または市役所下記担当課(窓口のみ)で行っております。
制度の詳しい内容などは、千葉県のホームページをご参照ください。

利用対象者

身体障害者の方

  1. 交付基準
    身体障害者手帳の等級に基づく交付基準
    視覚障害 1級から4級
    聴覚障害 2級、3級
    平衡機能障害 3級、5級
    肢体不自由(上肢) 1級、2級
    肢体不自由(下肢) 1級から6級
    肢体不自由(体幹) 1級から3級、5級
    肢体不自由(脳原性運動機能障害・上肢機能) 1級、2級
    肢体不自由(脳原性運動機能障害・移動機能) 1級から6級
    内部障害(免疫機能障害を含む) 1級から4級
  2. 申請に必要な書類
    身体障害者手帳
  3. 有効期限
    無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

知的障害者の方

  1. 交付基準
    療育手帳の障害程度が○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2
  2. 申請に必要な書類
    療育手帳
  3. 有効期限
    無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

精神障害者の方

  1. 交付基準
    精神障害者保険福祉手帳の等級が1級
  2. 申請に必要な書類
    精神障害者保険福祉手帳
  3. 有効期限
    無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

難病患者の方

  1. 交付基準
    特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者
  2. 申請に必要な書類
    特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
  3. 有効期限
    無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

高齢者等の方

  1. 交付基準
    介護保険の要介護状態の区分が要介護1から要介護5
  2. 申請に必要な書類
    介護保険被保険者証
  3. 有効期限
    無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

妊産婦の方

  1. 交付基準
    単胎児及び多胎児の交付基準
    単胎児 妊娠7箇月から出産予定日から1年
    多胎児

    妊娠7箇月から出産予定日から3年

  2. 申請に必要な書類
    母子健康手帳
  3. 有効期限
    単胎児及び多胎児の有効期限
    単胎児 妊娠7箇月から出産予定日から1年
    (注意)出産後は乳児と同乗の場合に限る。
    多胎児 妊娠7箇月から出産予定日から3年
    (注意)出産後は乳幼児と同乗の場合に限る。

けが人等

  1. 交付基準
    医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者
  2. 申請に必要な書類(以下の2点)
    ・医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等
    ・身分証明書(保険証、運転免許証 等)
  3. 有効期限
    必要と認める期間(原則1年以内)

利用可能な駐車区画と利用方法

公共施設や商業施設(ショッピングセンターなど)に設置されている「障害者等用駐車区画」での利用が可能です。

駐車スペースに車椅子のマークが描かれている障害者等用駐車区画の写真
千葉県のおもいやり駐車区画のマーク

利用証の表面を車外に向けてルームミラーにかけ、外から確認できるよう掲示してください。

利用証が外から見えるようにルームミラーにかけられた車の写真

利用証の種類

青色(無期限)と橙色(有期限)の2種類があり、有効期限によっていずれかを発行しています。

文字やマークが青色で書かれた無期限の利用証の写真

【青色:無期限の利用証】

文字やマークがオレンジ色で書かれた有期限の利用証の写真

【橙色:有期限の利用証】

申請方法

【郵送希望の場合】投函から2週間前後で利用証が届きます。

郵送での申請は、千葉県で受け付けています。
申請に必要な書類(本人確認のため氏名、住所および交付対象であることがわかる事項が記載されている部分)の写しとともに、利用証送付のための返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を明記のうえ、180円切手を貼ったA4サイズの封筒)を同封のうえ送付してください。
また、代理人申請の場合は、代理人の身分証明書の写しも必要です。

申請書の郵送先
〒260-8667 千葉市中央区市場町1−1
千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班

【窓口交付希望の場合】窓口で即日交付します。

窓口での申請は、市役所窓口で受け付けています。
また、代理人が申請する場合は、申請に必要な書類に加え、代理人の身分証明書の提示が必要となります。

申請窓口は市庁舎1階の下記窓口です。
対象者 担当課 電話番号
障がい者、けが人 障がい福祉課 047-453-9206
要介護認定者 介護保険課 047-453-7345
難病患者 健康福祉政策課 047-453-7375
妊産婦 健康支援課
(注意)申請・交付手続きは、市庁舎2階 母子健康手帳交付室のみ
047-453-2967

 

各種様式ダウンロード

(注意)変更届は千葉県へ、郵送で提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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