ちば障害者等用駐車区画利用証制度

更新日:2022年09月29日

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ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは

公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画(車いすマークのある駐車場)を必要とする、障がい者、要介護認定者、難病患者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる方に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。
一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、千葉県では令和3年7月から開始されました。
利用証の申請および交付は、千葉県(郵送のみ)または市役所下記担当課(窓口のみ)で行っております。
制度の詳しい内容などは、千葉県のホームページをご参照ください。

利用対象者

日常生活において、障がいなどを理由に歩行が困難であると認められる方。
例:障がい者、要介護認定者、難病患者、妊産婦、けが人

具体的な基準については、下記をご確認ください。

利用可能な駐車区画

公共施設や商業施設(ショッピングセンターなど)に設置されている「障害者等用駐車区画」での利用が可能です。

駐車スペースに車椅子のマークが描かれている障害者等用駐車区画の写真
千葉県のおもいやり駐車区画のマーク

利用方法

利用証の表面を車外に向け、ルームミラーにかけ外から確認できるよう掲示してください。

利用証が外から見えるようにルームミラーにかけられた車の写真

利用証の種類

青色と橙色の2種類があり、有効期限によっていずれかを発行しています。

青色の利用証

 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、要介護認定者、難病患者が対象です。

橙色の利用証

 妊産婦、けが人などが対象です。

文字やマークが青色で書かれた無期限の利用証の写真

【無期限の利用証】

文字やマークがオレンジ色で書かれた有期限の利用証の写真

【有期限の利用証】

申請方法

【郵送希望の場合】(注意)投函から約2週間程度で利用証が届きます。

千葉県で申請を受け付けています。
申請に必要な書類(本人確認のため氏名、住所および交付対象であることがわかる事項が記載されている部分)の写しとともに、利用証送付のための返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を明記のうえ、140円切手を貼ったA4サイズの封筒)を同封のうえ送付してください。
(注意)代理人申請の場合は、代理人の身分証明書の写しも必要です。

〒260-8667 千葉市中央区市場町1−1
千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班

【窓口交付希望の場合】(注意)窓口で即日交付します。

市庁舎1階の下記窓口で受け付けています。(郵送での申請および交付はできません)
また、代理人が申請する場合は、申請に必要な書類に加え、代理人の身分証明書の提示が必要となります。

  • (障がい者、けが人) 障がい福祉課
  • (要介護認定者) 介護保険課
  • (難病患者) 社会福祉課
  • (妊産婦) 健康支援課(申請・交付手続きは、市庁舎2階 母子健康手帳交付室のみ)

各種様式ダウンロード

(注意)変更届は千葉県へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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