指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者の指定等

更新日:2022年09月29日

ページID : 1907

障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」または児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施する事業所を習志野市内に新設するには、習志野市の指定が必要です。

指定等の申請をする際は、以下の「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定の手引き」をご確認のうえ、必ず市の事前審査を受けてください。
(注意)事前審査は予約制です。

指定・指定更新

以下の提出書類一覧表をご確認のうえ、必要な書類を提出してください。
指定の期間は6年間で6年ごとに指定の更新が必要になります。

指定・指定更新の関係様式

変更・廃止・休止・再開

変更

指定内容に変更が生じた場合は、変更年月日から10日以内に「第2号様式 変更届出書」と変更になる書類一式を市に提出してください。

廃止・休止・再開

事業の廃止、休止はその事項が発生する1か月前までに、再開の場合はその1か月前までに「第3号様式_廃止・休止・再開届出書」を市に提出してください。

再開の場合は以下の書類も併せて提出してください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出

特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、全ての事業所が習志野市内に所在する場合は、以下の「業務管理体制の整備に関する事項の届出書」を提出してください。

届出内容に変更が生じた場合は、遅滞なく以下の変更届出書を提出してください。

加算について

機能強化型サービス利用支援費・体制に関する加算

機能強化型サービス利用支援費及び体制に関する加算を算定する場合は、下記の書類を前月の5日までに市へ提出してください。
詳細は「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定の手引き」をご参照ください。

個別支援関連の加算について

手引きを参考にし、相談支援台帳等に必要事項を記録して、保管してください。なお、市から提出が求められたときに提出できるよう整備してください。
また、入院時情報提供書については、所定の様式で作成し提出してください。

規則 基準等

市規則

基準等(厚生労働省ホームページへのリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください