習志野版障がいのある人の生活を支える体制(ならとも拠点システム 地域生活支援拠点等)のご案内
ならとも拠点システムとは
障がいのある人の重度化・高齢化、「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の障がい福祉に関する各機関が分担して役割を担い、障がいのある人の生活を地域全体で支えるサービス体制のことです。国では、地域生活支援拠点等と呼ばれています。
また、習志野市地域生活支援拠点等の名称を、より馴染みやすくするため、習志野市障がい者地域共生協議会の略称(ならとも)を用いて、「ならとも拠点システム」とします。
ならとも拠点システム 登録事業所一覧(令和7年1月現在) (PDFファイル: 110.1KB)
ならとも拠点システムの機能
1.相談
基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所の相談支援専門員等が、障がいのある人の緊急の事態等に必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行います。
2.緊急時の受け入れ・対応
短期入所等を活用した受け入れ体制等を確保し、障がいのある人の状態変化や介護者の急病等の緊急時の受け入れ、医療機関への連絡など必要な対応を行います。
3.体験の機会・場
親元からの自立や入所施設等からの地域移行に当たって、グループホーム等の体験利用や、一人暮らしの体験の機会・場を提供します。
4.専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な人や強度行動障がいを有する人、高齢化に伴い重度化した障がいのある人等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び人材の養成を行います。
5.地域の体制づくり
基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所の相談支援専門員等が、障がいのある人が地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制等を構築します。
習志野版障がいのある人の生活を支える体制~ならとも拠点システム~(習志野市地域生活支援拠点等)の手引き (PDFファイル: 1.6MB)
ならとも拠点システム(地域生活支援拠点等)事業所登録について
習志野市地域生活支援拠点等事業実施要綱に基づき、市への登録申請が必要となります。登録の流れは、以下のとおりです。
ならとも拠点システム(地域生活支援拠点等)である場合に対象となる加算については、市へ登録後、加算対象となる事業の指定権者(県又は市)へ、加算に係る手続きが必要となります。加算についての詳細については、各サービスの報酬告示、留意事項通知等を参照してください。
1.市及び事業所の管理者等を含む関係者との間で、実際に支援を行う場合の連携方法等の事前協議を行う。
↓
2.事業者は、事業所の運営規程に、地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定する。
※事業所の実態に応じて、実際に担う機能を記載。
※運営規程を変更した場合は、事業の指定権者(県又は市)へ変更届出が必要。
↓
3.事業者は、習志野市地域生活支援拠点等事業登録申請書(様式1)に、2.の運営規程などの必要書類を添付して、市へ提出する。
↓
4.市は、登録手続き後、習志野市地域生活支援拠点等事業登録通知書を事業者に送付する。
※事業者は、地域生活支援拠点等である場合に対象となる加算について、市へ登録後、加算対象となる事業の指定権者(県又は市)への手続きが必要。
※加算についての詳細は、各サービスの報酬告示、留意事項通知等を参照のこと。
↓
5.市は、登録内容を記載した事業所台帳を、市ホームページ等にて公表する。
習志野市地域生活支援拠点等事業実施要綱 (PDFファイル: 137.3KB)
第1号様式 習志野市地域生活支援拠点等事業所登録申請書 (RTFファイル: 110.9KB)
第3号様式 習志野市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書 (Wordファイル: 18.5KB)
第4号様式 習志野市地域生活支援拠点等事業所廃止(休止・再開)届出書 (Wordファイル: 21.7KB)
地域体制強化共同支援加算に関する届出書 (PDFファイル: 153.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る
更新日:2025年02月05日