固定資産税・都市計画税の概要
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)時点において、土地・家屋については登記簿または補充課税台帳に、それぞれ登記または登録されている人または法人、償却資産については償却資産課税台帳に登録されている人または法人。
都市計画税について
都市計画事業・土地区画整理事業等に要する費用に充てるための目的税として、市街化区域内に所在する土地・家屋に対して課税されます。
(注意)固定資産税と合わせて納めていただきます。
課税団体
固定資産の所在する市町村において課税されます。
(注意)東京都特別区の場合は、都において課税されます。
課税対象
土地・家屋及び償却資産
税額算定等について
固定資産税は、以下のような手順により税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額により、税額を算出します。
- 4月上旬頃、税額等を記載した納税通知書を納税者宛に送付します。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準額の特例措置の適用等、課税標準額が価格よりも低く設定される場合があります。
関連情報
評価替え
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
第2年度・第3年度は、原則として基準年度の価格をそのまま据え置きますが、次の場合には新たに評価を行い、価格を決定する場合があります。
- 新たに課税対象となった土地または家屋。
- 土地の地目変更や用途の変更、家屋の増改築等によって、基準年度の価格による評価が適当でない場合。
土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの期間、縦覧帳簿により土地または家屋の納税者にその価格を確認していただけるようになっています。
詳しくは、下記「縦覧帳簿の縦覧制度」をご覧ください。
税率
市の条例で次のように定められています。
- 固定資産税:1.4%
- 都市計画税:0.3%
(注意)都市計画税は、償却資産及び市街化調整区域内の土地・家屋には課税されません。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
(注意)固定資産税について免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
お支払いについて
- 納税者にお送りする納税通知書により、原則として、4月・7月・12月・翌年2月の年1〜4回に分けて納付していただきます。
- 分割でも一括でも同額です。
- 指定口座からの口座振替や、納付書により金融機関やコンビニエンスストア、ペイジー、スマートフォン決済アプリなどでお納めいただけます。
(注意)コンビニエンスストアでの納付は、納付書1枚あたりの金額が30万円以下のものに限られます。
関連情報
納税通知書に記載された事項について不服があるとき
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
価格(評価額)に不服があるとき
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過する日までの間において、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。(原則として評価替の基準年度(令和6年度)に限ります。)
ただし、審査の申出の内容が地目の変更、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情に係るものである場合、第2年度(令和7年度)、第3年度(令和8年度)に家屋の新築等により新たに決定された価格については、当該年度においても審査の申出ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年04月01日